1. 各種規約

各種規約

「7SALON」サービス利用規約

第1条 はじめに
1.この利用規約(以下「本利用規約」といいます)は、株式会社FCE パブリッシング事業本部(以下「FCEP」といいます)が「7SALON」の名称で運営するサイト上で提供するサービス(以下「本サービス」といいます)を、本サービスを利用する方(以下「ユーザー」といいます)が利用する際の一切の行為に適用されます。
2.本利用規約は、本サービスの利用条件を定めるものです。ユーザーは、本利用規約に従い本サービスを利用するものとします。
3.本サービスは、個人を対象として提供するサービスです。よって、FCEPが特に認めた場合を除き、個人ではない法人その他団体等の名義により本サービスのユーザー登録をすること、および本サービスを利用することはできません。
4.ユーザーが本サービスのユーザー登録をした場合、および本サービスを利用した場合、ユーザーが本利用規約の全ての記載内容について同意したものとみなされるものとします。

第2条 本利用規約の変更等
1.FCEPは以下の場合に、FCEPの裁量により、本利用規約を変更することができます。
(1)本利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
(2)本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.FCEPは前項による本利用規約の変更にあたり、変更後の本利用規約の効力発生日の1週間前までに、本利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を本サービスサイトに掲示し、またはユーザーに電子メールで通知します。
3.変更後の本利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーが本利用規約の変更に同意したものとみなされるものとします。

第3条 利用申込・登録と登録期間等
1.本サービスの利用を希望する方は、本利用規約の内容に同意したうえで、FCEP所定の方法により申込を行うものとします。
2.本サービスの利用申込をした方(以下「利用申込者」といいます)は、FCEPが当該申込を承諾した時点でユーザーとなります。
3.ユーザーのユーザー登録有効期間(本サービス利用可能期間)は、FCEPが利用申込者の申込を承諾した時点を始期とし、ユーザー登録がなされた日の翌月の登録締日(下
記ご参照。以下「登録締日」といいます)の23時59分までとなります。登録締日の23時59分までにユーザーがFCEP所定のユーザー登録終了の手続きを行い、FCEP
が当該手続きを完了するか、またはユーザーの資格が失効しない限り、原則ユーザー登録の有効期間は自動的に翌月の登録締日まで更新(以下「自動更新」といいます)されるものとし、以降も同様とします。
【登録締日について】
・「登録締日」はその月の末日の4日前の日となります(31日の月は27日、30日の月は26日、28日の月は24日)

第4条 利用申込の不承諾等
FCEPは、次の各号のいずれかに該当する場合、FCEPの判断によって、利用申込者の申込を承諾しないことがあります。この場合、FCEPは利用申込者に対し当該承諾しなかった理由を開示する義務を負わないものとします。
(1)利用申込者が、FCEP所定の方法によらずに利用申込を行った場合
(2)利用申込者が、虚偽の事項に基づいて利用申込した場合
(3)利用申込者が、過去に本利用規約またはその他の規約・契約等に違反したことを理由として本サービスまたはその他FCEPのサービス利用停止処分を受けた者である場合
(4)その他FCEPが不適切と判断した場合

第5条 ユーザー登録の終了
1.ユーザーが本サービスの利用を終了し、ユーザーとしての登録削除を希望する場合、ユーザーは、FCEP所定の方法により手続きを行うものとします。
2.FCEPは、ユーザーが次の各号に掲げるいずれかの行為を行った場合、FCEPの判断によって、ユーザーによる本サービス利用をお断りし、ユーザー登録を強制的に終了および削除することがあります。
(1)FCEP所定の方法によらずに利用申込を行ったことが明らかとなった場合
(2)ユーザーがなした利用申込の内容に虚偽事項があったことが明らかとなった場合
(3)ユーザーが登録した本サービスに関わる料金・商品購入等料金の決済ができない場合
(4)本利用規約に違反した場合
(5)その他FCEPが不適切と判断した場合
3.ユーザーの本サービスのユーザー登録が終了・削除された場合、FCEPは下記の各情報(総称して以下「ユーザー関連情報」といいます)の一部または全部をユーザーの同意なく任意に削除することができるものとします。
①本サービス内のオンライサロン・掲示板・チャットその他のユーザーが発言・投稿等し、または他の利用者とコミュニケーションをとることのできるサービス機能(総称して以下「発言・投稿サービス」といいます)におけるユーザーによる発言・投稿等の情報(以下「ユーザー発言・投稿等」といいます)。
②本サービスにおいてユーザーが登録したユーザー発言・投稿等を除く情報(以下「ユーザー登録情報」といいます)。
③前各事項の他、本サービスのシステムおよびその他FCEPにおいて記録または保有・保管等されているユーザーに関わる情報(利用履歴、購買履歴、あるいは支払関連履歴等を含みます)。
4.前項に関連し、ユーザーが本サービスの再登録あるいは再利用する場合にユーザーが従前のユーザー関連情報を再利用できるようにすることを目的として、FCEPは、本サービスのユーザー登録が終了・削除されてから1年以上においてユーザー関連情報を保管することができるものとします。なお、当該ユーザー情報を保管することについてFCEPはユーザーに対して義務を負うものではなく、FCEPの任意の判断によりおこなえるものとします。
5.FCEPは、前二項に関わり、ユーザー発言・投稿等を削除する義務を負うものではありません。ユーザー発言・投稿等を削除するか否かはFCEPが任意に判断することができるものとします。FCEPが削除することを決めない場合、ユーザーの本サービスのユーザー登録が終了・削除された以降においても、ユーザー発言・投稿等については、本サービスにおいて掲載され続け、他のユーザーにおいて引き続き閲覧可能な状態となります。

第6条 利用料金等
1.本サービスを利用するには、下記に定める要領により、FCEPに対して本サービスの月額基本利用料金(以下「基本利用料金」といいます)を支払う必要があります。ユーザーは基本利用料金を支払うことにより、有効期間中本サービスを利用することができます。
①基本利用料金(月額)は別途本サービスのサイト等にて表示される金額(消費税別途)とします。
②基本利用料金の支払い方法は、別途本サービスのサイト等にて表示されるFCEPが指定する方法に限るものとします。
2.本サービスにおいては、基本利用料金とは別途の利用料金(以下「その他利用料金」といいます)が生じるオプションサービスを提供する場合、あるいは有料の商品等を販売する場合があります。ユーザーはこれら有料オプションサービスを利用し、あるいは商品等を購入した場合、それらのその他利用料金または商品等購入代金をFCEPが別途定める方法にて支払うものとします。
3.FCEPは、基本利用料金およびその他利用料金を変更する場合、変更日の1か月前までにユーザーに告知するものとします。ただし、やむを得ない事情が存する場合はこの限りではありません。また商品等販売金額についても適時を変更される場合があります。
4.FCEPは、ユーザーが支払った、または自動更新後に発生することが一旦確定した基本利用料金およびその他利用料金について、ユーザーが本サービスを有効期間内に利用しなかった場合、ユーザーが自主的にユーザー登録終了した場合、またはユーザー資格が失効した場合を含め、理由の如何を問わず返金および減免等を行わないものとします。

第7条 登録メールアドレスおよびパスワードの管理
1.ユーザーは、自分の管理に属する使用可能なメールアドレスを登録メールアドレスとして登録しなければならないものとします。またユーザーは、当該登録メールアドレスが自己の管理に属さなくなった場合、自己の管理に属する使用可能な別のメールアドレスを変更登録しなければならないものとします。
2.ユーザーが前項に定める変更登録手続きを怠ったことにより、ユーザーに損害が生じたとしても、FCEPは何らの責任を負わないものとします。
3.ユーザーは、自己の登録メールアドレスおよびパスワードの不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任を負うものとします。
4.登録メールアドレスやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等について、FCEPに故意または重過失がある場合を除き、FCEPはいかなる責任も負わないものとします。
5.FCEPは、ユーザー登録の有効期間中および有効期間終了後において、ユーザーの登録メールアドレスに対し、本サービスに関わる各種案内およびその他FCEPが任意に選定した情報等を定期また不定期に配信することができるものとします。ただし、ユーザーが情報の提供を希望しない旨を、事前または事後にFCEPに所定の方法で通知した場合、FCEPは本サービスの提供に必要な場合を除いて、情報の提供を行わないものとします。

第8条 アカウントの保有
1.ユーザーは1つのみの本サービスのアカウントを保有することができるものとします。
1人が複数のアカウントを保有すること、また複数人が1つのアカウントを共同して保有し利用することはできません。ただし、FCEPが特段の事情により認めた場合はこの限りではありません。
2.ユーザーは自らのアカウントについて、いかなる場合・理由においても第三者に譲渡し、貸与し、または使用させてはならないものとします。

第9条 利用環境の整備
1.ユーザーは、本サービスを利用するために必要となる機器・ソフトウェア、通信環境、セキュリティ対策、およびその他を自らの責任と負担により整備するものとします。
2.FCEPはユーザーの本サービスを利用するための環境整備について一切関与せず、また一切の責任も負担しません。

第10条 第三者サービスの利用
1.FCEPは、本サービスの一部をFCEP以外の第三者が運営するWebサービス等(例えばFacebookやSlackなど。総称して以下「第三者サービス」といいます)を介して提供する場合があります。ユーザーは、第三者サービスを介して提供される本サービスを利用する場合、自らの責任と負担により当該第三者サービス利用に関わる手続きを行い、利用環境を整えるものとし、FCEPはユーザーによる当該第三者サービス利用に関わる手続きについて関与せず、またユーザーが当該第三者サービスを利用できることを保証するものではありません。
2.ユーザーは、第三者サービスを介して提供される本サービスを利用する場合、当該第三者サービスの運営者(以下「第三者サービス運営者」といいます)が定める利用規約等(以下「第三者サービス利用規約等」といいます)を遵守するものとします。

第11条 個人情報の取扱い
1.FCEPは、ユーザーに関わる個人情報をFCEPのホームページにて掲載する「プライバシーポリシー」に則して適切に取り扱うものとします。
2.FCEPは、本サービスの一部または全部について第三者サービスを介して提供する場合、当該第三者サービス運営者に対しユーザーに関わる個人情報を、本サービス提供に必要となる最低限の範囲および第三者サービス利用規約等に基づきユーザーが同意する範囲において提供する場合があり、ユーザーはこれに予め承諾するものとします。

第12条 ユーザーの責任
1.FCEPは、事前にユーザーおよび他の利用者の発言・投稿サービスにおける発言・投稿等の内容を閲覧することは行いません。従って、それら発言・投稿の内容や利用の状態については真偽、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等を含め一切保証しておりません。発言・投稿サービスの利用は、ユーザーご自身の責任において行ってください。
2.ユーザーは、ユーザー発言・投稿等した内容について、第三者の権利を侵害していないことをFCEPに対し保証するものとします。
3.ユーザーは、ユーザーが本サービスを利用してなした一切の行為およびその結果について一切の責任を負います。ユーザーは他人の名誉を毀損した場合および他人の権利を侵害する行為をした場合、自らの責任と負担により解決しなければならず、FCEPは一切の責任を負担しません。
4.ユーザー発言・投稿等について、FCEPはそれらを保存する義務を負わないものとします。よってユーザーは、必要な事項・情報等については自らの責任においてバックアップをとる等するものとします。
5.ユーザーは、ユーザーが本サービスに関わり登録等したユーザー登録情報が変更等した場合、遅滞なくFCEP所定の方法によりFCEPに通知しなければならないものとします。
6.ユーザーは、FCEPまたは本サービスの他の利用者との間で紛争が生じた場合には、当事者間においてこれを解決するものとします。

第13条 発言・投稿に関する事項
1.本サービスおよび発言・投稿サービスでの使用言語は、日本語に限定します。
2.発言・投稿に関わり著作権等の権利が発生する場合、当該発言・投稿に特別の意思表示のない限り、それを書き込んだ利用者に帰属するものとみなします。
3.本サービスおよび発言・投稿サービスにおいては、何人も、他の利用者からの発言・投稿に応答しなければならない義務は負わないものとします。

第14条 各種視聴サービス
1.本サービスにおいては、電子書籍、オーディオブック、その他の動画や音声等(総称して以下「本コンテンツ等」といいます)をサービスサイト上で配信し、ユーザーが視聴できるサービスを提供する予定です。
2.本コンテンツの詳細(内容、視聴可能期間、有償となる場合の料金、その他等)については、本サービスのサイト上への掲載のほか、FCEPがユーザーの登録メールアドレスに配信するメール等により案内されます。
3.本コンテンツ類に関わる著作権その他の一切の知的財産権は、FCEPまたはFCEPに権利を付与する第三者に帰属するものであり、特に明示されている場合を除き、ユーザーに対してはそれらをユーザー自身のみが視聴することが許諾される以外の一切の権利は付与されないものとします。したがって、ユーザーは、特段の明示される許諾がある場合を除き、本コンテンツ類を第三者に譲渡、貸与しまたは視聴させることの他、ダウンロード、複製、転載、改変、翻訳、二次的著作物の制作、Web上への掲載等を含む公衆送信など権利者の権利を侵害する行為をしてはならないものとします。

第15条 本サービスの変更・利用の停止等
1.FCEPは、FCEPの都合により、本サービスの全部または一部をいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することができます。
2.FCEPは、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止または中断することができるものとします。この場合、FCEPは、本サービスの利用の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
①FCEPまたは第三者サービス運営者が本サービスに関わるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
②地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供・運用が困難となった場合
③本サービスに関わるコンピュータシステムまたは通信回線が事故により停止等した場合
④その他、FCEPが本サービスの提供・運用が困難と判断した場合

第16条 禁止事項
ユーザーは、本サービスにおいて以下の行為をおこなってはならないものとします。万一、ユーザーがこれら行為をなしたとFCEPが判断した場合、FCEPは、ユーザーによる本サービスの利用を停止させ、ユーザー発言・投稿等の一部または全部をユーザーの同意なく削除し、またはその他ユーザーにとって不利益となる措置をなすことがあります。
①日本国法令または公序良俗に反するおそれのある発言・投稿その他行為をすること
②著作権などの第三者の知的財産権を侵害し、または侵害を助長する行為
③国内法に抵触するサイトへのリンクを設定すること
④FCEPもしくは第三者のプライバシーを侵害し、もしくは秘密を漏えいするような発言・投稿をすること
⑤FCEPもしくは第三者に対する誹謗中傷または名誉き損、もしくは他者に対して不利益または不快感を与えるおそれのある発言・投稿をすること
⑥虚偽または故意に誤解を与える発言・投稿をすること
⑦民族的・人種的差別につながる、または倫理的に問題のある発言・投稿をすること
⑧特定の政党もしくは政治団体のための活動、宗教活動等を目的とした発言・投稿をすること
⑨商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする発言・投稿をすること。ただし、FCEPが事前に承諾したものを除きます
⑩自分以外の人物を名乗ったり、他の企業・団体・組織等の代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする言動をすること
⑪性行為、わいせつな行為等を目的として利用すること
⑫面識のない異性との出会い等を目的として利用すること
⑬アダルトサイト、ワンクリック詐欺サイト、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を流布させることを目的とするサイト等、FCEPが不適切と判断するサイトに誘導する発言・投稿をすること(単にリンクを張る行為を含みます)
⑭他の利用者の個人情報を収集し蓄積すること、またはこれらの行為をしようとすること
⑮ユーザー自身または第三者の住所、電話番号、メールアドレス等の個人が特定される情報を本サービス内の他の利用者に公開される場所に発言・投稿すること
⑯FCEP等が禁止を明示した発言・投稿または削除した発言・投稿と同一または類似する内容の発言・投稿をすること
⑰本サービスの目的および開設されたテーマとは無関係な発言・投稿をすること
⑱本サービスにより得た情報を転載または引用および他メディアへの掲載等をすること
⑲事実に反する情報を他の会員に流布すること
⑳他の利用者による本サービスの利用を妨害すること
㉑次に掲げるスパム行為を行うこと。
(1)スパム投稿・スパムメッセージ:一人または複数の者が、本サービス内の発言・投稿可能な場所に、同一または類似の文章を発言・投稿し、またはメッセージで送信すること
(2)スパムワード:一人または複数の者が、本サービス内の発言・投稿可能な場所に、当該場所と無関係もしくは関連性の希薄な語句を複数羅列し、または著しく長い文章もしくは大量の語句を発言・投稿すること
(3)スパム URL:一人または複数の者が、本サービス内の発言・投稿可能な場所に、同一のURLを投稿し、またはメッセージで送信すること
(4)その他FCEPがスパムと判断する行為をすること
㉒FCEPの設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為をすること
㉓ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載すること
㉔FCEPまたは他者のサーバーに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為、またはこれらの恐れのある行為をすること
㉕本サービスにより提供される情報を改ざん・消去すること
㉖本サービスに接続されている他のコンピュータシステムまたはネットワークへの不正アクセスを試みること
㉗本サービスまたは本サービス上で使用されているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること
㉘FCEPおよびFCEPの関連会社が関与する公開前のプロジェクトの内容を第三者に口外すること
㉙運営および特定メンバーへの誹謗中傷、荒らし行為な等コミュニティの秩序を大きく乱すこと
㉚本サービスの他、当社の運営するサービスを妨害する行為
㉛前各事項に類する行為をすること
㉜その他、FCEPが定める事項に反する行為をすること

第17条 免責事項
1.ユーザーが本サービスの利用により、第三者の権利を侵害しまたは第三者に対して損害を与えたこと、あるいはユーザーが第三者より権利侵害を受けまたは損害を受けたことに関連して生じた全ての苦情や請求について、FCEPは一切関知せず、また損害賠償その他の責任・義務を一切負いません。	
2.FCEPは、ユーザーによる本サービスへの発言・投稿内容等を削除したこと、もしくは削除しなかったこと、または保存しなかったことについて一切責任を負わず、その理由を説明する義務を負いません。
3.FCEPは、本サービスの内容の追加、変更、または本サービスの中断、終了によってユーザーに生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。
4.FCEPは、ユーザーおよび他の利用者によって発言・投稿される情報を監視したり、保存する義務を負いません。
5.FCEPは、ユーザーおよび他の利用者によって発言・投稿される情報の合法性、道徳性、信頼性、正確性等について責任を負いません。
6.FCEPは、次に掲げる場合、当該ユーザー発言・投稿等の内容を閲覧したり、保存したり、第三者に開示すること(総称して以下「閲覧等」といいます)ができるものとします。FCEPは、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
①FCEPが、ユーザーの登録メールアドレスに宛てて閲覧等の同意を求める電子メールを送信した場合で、次の各号に掲げるいずれかに該当するとき。
(ア)ユーザーが閲覧等に同意したとき
(イ)FCEPが閲覧等の同意を求める電子メールを送信してから7日以内に、これを拒否する旨のユーザーの電子メールでの回答がFCEPのメールサーバに到達しなかったとき。
ただし、緊急性があり止むを得ない事由が生じたときは除きます。
②本サービスの技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要なとき。
③裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき。
④本利用規約に違反する行為またはその恐れのある行為が行われ、ユーザー発言・投稿等の内容を確認する必要が生じたとFCEPが判断したとき。
⑤人の生命、身体および財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとFCEPが判断したとき。
⑥本サイトを適切に運営するために必要が生じたとき。
⑦その他本規約にて定める事項に該当するとき。
7.ユーザーによる本サービスの利用に伴い、FCEPの債務不履行または不法行為に基づきユーザーに損害が発生した場合、FCEPはユーザーに対し、当該債務不履行または不法行為が生じた月においてユーザーに生じる本サービスの基本利用料金およびその他利用料金額を上限として、損害賠償責任を負います。ただし、FCEPに故意または重過失がある場合はこの限りではありません。

第18条 ユーザー発言・投稿等の閲覧・使用許諾等
1.FCEPは自らまたは第三者に委託して、ユーザー発言・投稿等を、本サービスの円滑な提供、本サービスの品質向上、本サービスシステムの構築、改良、メンテナンス等に必要な範囲内で閲覧等、監視、および使用することができるものとします。ただし、FCEPはこれらを実施する義務を負うものではありません。
2.FCEPは、ユーザー発言・投稿等につき、サービスの保守や改良等に必要な範囲で複製等を行えるものとします。
3.FCEPは、本サービスの広告および本サービスにより派生する商品化および役務化(書籍化等の二次利用を含むがこれに限りません)の目的のために、ユーザー発言・投稿等を無償で利用(複製・複写・改変・第三者へのサブライセンスその他あらゆる利用を含みます)できるものとし、ユーザーは、これをFCEPに対して、永続的かつ取消不能のものとして許諾するものとします。ただし、ユーザー発言・投稿等のうち個人を特定することのできる情報やユーザーが限定公開の意図を明示して投稿した情報を利用する場合、FCEPは、ユーザー発言・投稿等を投稿したユーザーの事前の承諾を得るものとします。
4.FCEPが本条に定める範囲内でユーザー発言・投稿等を使用するにあたっては、情報の一部および氏名等の表示を省略することができるものとします。
5.ユーザーは、本条に基づくFCEPによるユーザー発言・投稿等の利用について、FCEPおよびFCEPの指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。

第19条 FCEPの削除権限
FCEPは、次に掲げる場合、ユーザー発言・投稿等の違法性・規約違反の有無に関わらず、ユーザー発言・投稿等の一部または全部をユーザーの同意なく削除し、またはその他ユーザーにとって不利益となる措置をなすことがあります。
①人(実在の人物であるか否かを問わず、漫画・アニメ等のキャラクターを含みます)の裸体(着衣の全部または一部を欠くものをいいます)を撮影・描写した発言・投稿がなされた場合。
②公的な機関または専門家(国、地方公共団体、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律のガイドラインに規定された信頼性確認団体、インターネット・ホットラインセンター、弁護士等をいいます)から、ユーザー発言・投稿等について、違法、公序良俗違反または他人の権利を侵害する等の指摘・意見表明があった場合。
③権利者と称する者から、ユーザー発言・投稿等が自分の権利を侵害する旨の申告があった場合。ただし、権利者と称する者から権利者であることを合理的に判断できる資料を提示され、FCEPにて慎重に検討した結果、権利者であるとFCEPが判断した場合に限ります。

第20条 反社会的勢力の排除
1.ユーザーは、現在および将来において、自己が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証します。
①暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であること、また反社会的勢力であったこと
②反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること
③前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること
2.ユーザーは、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①FCEPおよび本サービスの他の利用者に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること
②偽計または威力を用いてFCEPの業務を妨害すること
③FCEPおよび本サービスの他の利用者に対して不当な要求をすること

第21条 損害賠償
ユーザーの行為(ユーザーの行為が原因で生じた第三者からのクレーム等を含みます)に起因してFCEPに損害が発生した場合、FCEPはユーザーに対し、当該損害の全額(FCEPが負担する弁護士費用を含みます)を賠償請求できるものとします。

第22条 権利義務の譲渡禁止
ユーザーは、本規約に基づく全ての契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、FCEPの書面による事前の承諾なく第三者に対し譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。

第23条 本利用規約の有効性
1.本利用規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本利用規約のその他の規定は有効とします。
2.本利用規約の規定の一部が他の利用者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本利用規約はユーザーとの関係では有効とします。

第24条 準拠法および管轄裁判所
1.本利用規約の準拠法は、日本法とします。
2.ユーザーとFCEPの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2022年3月4日制定
2022年3月4日適用

「7つの習慣セルフコーチング」講座受講申込規約(契約事項)

本受講申込規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社FCE パブリッシング事業本部によって運営されるWebサービス「7SALON(セブンサロン)」が主催する「7つの習慣セルフコーチング」(以下「本講座」といいます)の受講申し込みと受講に関する諸事項を定めたもので、本講座の受講申込みをされる方(以下「申込者」といいます)および株式会社FCE パブリッシング事業本部により本講座の受講を許諾され本講座を受講される申込者(以下「受講者」といいます。また、申込者と受講者を総称して以下「申込者・受講者」といいます)と株式会社FCE パブリッシング事業本部間における本講座に関する契約(本規約に基づく契約を以下「本契約」といいます)となります。
本講座のすべての申込者・受講者は、本規約にしたがって本講座の受講申込みおよび受講をするものとし、本講座の受講申込みをされた場合には本規約に同意したものとみなされます。

第1条(適用)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部と本規約に基づく本契約を結ぶのは申込者・受講者の個人本人となります。
2.本規約においては、本講座の申込み・受講にあたり、申込者・受講者の皆様に遵守していただかなければならない事項、および株式会社FCE パブリッシング事業本部と申込者・受講者の皆様との間の権利義務関係が定められており、申込者・受講者と株式会社FCE パブリッシング事業本部との間のあらゆる関係に適用されるものとします。
3.株式会社FCE パブリッシング事業本部は本講座に関し、本規約のほか、受講申込みおよび受講にあたってのルール・手引き等、各種の定め(以下「個別規定」といいます)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.本規約の規定が個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
5.本講座の受講申込みおよび受講に関わり、Zoom その他の通信サービスや決済サービスなど、第三者が提供しているサービスについては、当該サービス提供者の規約が適用され、本規約は適用されません。
6.本講座の受講申込みを希望される方が未成年の場合、本規約に基づく手続きはできませんので、未成年の申込希望者は株式会社FCE パブリッシング事業本部の本講座担当窓口に相談をしてください(当該申込希望者の保護者の同意が必要となる場合、または保護者と株式会社FCE パブリッシング事業本部間での契約が必要となる場合、あるいは株式会社FCE パブリッシング事業本部が契約をお断りする場合があります)。

第2条(本講座と修了認定について)
1.本講座は、「7つの習慣セルフコーチング」プログラム(下記ご参照。以下「本プログラム」といいます)を主に Zoom を利用したオンライン会議形式にて提供される講座です(将来において Zoom 以外の方法を利用する場合もあります)。
【本プログラムについて】
①本プログラムは、Franklin Covey Co.およびその子会社であるフランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社(両者を総称して以下「Fコヴィー」といいます)が関連する知的財産権を保有する、個人あるいはグループでの使用を目的とした特定のオーディオ、ビデオ、マルチメディア制作物、印刷物およびその他の制作物を使用し、これらとノウハウに基づいておこなわれるプログラムです。
②本プログラムの知的財産権は株式会社FCE パブリッシング事業本部あるいはFコヴィーが保有しています。また、株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本プログラムを使用し受講者に対し本講座を提供すること、および受講修了者に対し修了認定するライセンスをFコヴィーより付与されています。
2.本講座は、受講者を含むその他の複数の受講者と本プログラムを実施する講師(以下「講師」といいます)を Zoom の会議室機能を利用し接続し実施されます。本講座の実施内容およびスケジュール等の詳細は株式会社FCE パブリッシング事業本部のWebサイト(以下「株式会社FCE パブリッシング事業本部サイト」といいます)等での別途の案内によります。
3.受講者が本講座の申込みを株式会社FCE パブリッシング事業本部により承諾された日から、別途株式会社FCE パブリッシング事業本部が定めた期間内(特段の定めがない場合は申込日から6ヶ月以内となります。当該期間を以下「受講可能期間」といいます)に本講座の全ての単位講座を受講の上、株式会社FCE パブリッシング事業本部により修了認定を受けた場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は受講者を「7つの習慣セルフコーチング一般講座修了者」と定め、修了証を交付します(修了証の交付は修了後約1ヶ月後となります)。
4.受講者が「7つの習慣セルフコーチング一般講座修了者」となった場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部より「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成プログラム」講座の受講資格が付与されます(受講に際しては別途所定の受講申込手続きおよび受講料支払いが必要となります)。
5.受講者が受講可能期間内に本講座の全ての単位講座の修了認定を受けなかった場合、その理由の如何に関わらず、以降において受講者は単位講座を受講する権利を喪失するものとし、このとき、株式会社FCE パブリッシング事業本部は受講者に関わり受領済の本講座の受講申込料を返還することを要しないものとします。
6.前項において受講資格を喪失した受講者が本講座を受けようとする場合、改めて本講座の受講申込みをしたうえで単位講座全てを受講する必要があります。
7.本講座の修了認定は受講者個人に対してなされます。これは、例外的に株式会社FCE パブリッシング事業本部が受講者の本講座受講の申込み手続きを所属する法人または団体等の名義において受諾した場合においても同様となります。
8.本講座の修了認定は、本講座を修了したことを認定する主旨のものであり、株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが修了認定を受けた受講者に対し本規約において明示する事項を除き何等の権利等を付与するものではありません。

第3条(受講申込・受講資格)
1.本講座の受講を申し込みに際しては、申込者が、本講座申込日から本講座の受講期間を経て修了認定を受けるまでの期間(この講座申込日から修了認定を受ける日までの期間を以下「本講座対象期間」といいます)において「7SALON」の有効なユーザー(会員)であることが前提要件となります。
2.申込者は、本規約の内容に同意したうえで、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される所定の方法により申込みを行うものとします。
3.本講座の受講申込みをした申込者は、株式会社FCE パブリッシング事業本部が当該申込みを受理し、申込みを承諾した時点で本規約に基づく本講座の受講資格を得られ、本規約に基づく受講者として扱われるものとなります。
4.第1項の申込要件を満たさない場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は申込者からの申込みを受理せず、または受理を取り消すことができるものとします。
5.株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座の受講申込みを承諾した後、受講者が、本講座対象期間において「7SALON」のユーザーでなくなった場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は以降の受講者の本講座の受講資格および本講座の修了認定を受ける権利を消滅させることができるものとします。このとき、受講者が本講座の受講料等を支払済みであった場合でも、株式会社FCE パブリッシング事業本部はこれらを返金等することを要さないものとします。

第4条(受講申込の不承諾等)
株式会社FCE パブリッシング事業本部は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部の判断によって、申込者の申込みを受理または承諾をせず、または一旦なした申込みの承諾を撤回することができるものとします。この場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は申込者・受講者に対し当該受理または承諾しなかった理由あるいは承諾を撤回した理由を開示する義務を負わないものとし、また申込者・受講者に損害等が生じた場合でもこれを賠償する義務を負わないものとします。
①「7SALON」サービスのユーザーになれない場合
②本規約に基づく本講座の申込みまたは受講に関わる前提要件を満たしていない場合
③株式会社FCE パブリッシング事業本部所定の方法によらずに受講申込を行った場合
④虚偽の事項に基づいて受講申込した場合
⑤過去に本規約またはその他の規約・契約等に違反したことを理由として本講座またはその他株式会社FCE パブリッシング事業本部のサービスの利用停止処分を受けた者である場合
⑥その他株式会社FCE パブリッシング事業本部が不適切と判断した場合

第5条(受講申込料について)
1.本講座の受講申込料は、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される金額となります。
2.受講申込料には単位講座の受講料、株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座に関連し受講者に配布するテキスト等料金、講座修了認定料が含まれています。
3.受講申込料は、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される時期、方法にて支払われるものとします
4.前項の期日までに受講申込料全額の入金が確認できない場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は受講者の単位講座受講を拒否すること、あるいは本講座の申し込み受理自体を取り消すことができるものとします。
5.株式会社FCE パブリッシング事業本部が受け取った受講申込料は、理由の如何に関わらず返金されないものとします。ただし、株式会社FCE パブリッシング事業本部による契約に関わる債務不履行があった場合はこの限りではありません。

第6条(クーリングオフ・キャンセルポリシー)
1.本講座の受講申込につきましては、クーリングオフ制度についての適用はありません。
2.申込者・受講者が本講座の受講申込を申請した後における申込者・受講者からのキャンセルに関わる受講料の返金等については、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される本講座に関わるキャンセルポリシーに準じるものとします。

第7条(受講環境の整備)
1.受講者は、本講座を受講するために必要となる機器・ソフトウェア、通信環境、セキュリティ対策、およびその他を自らの責任と負担により整備するものとします。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は申込者および受講者の本講座を受講するための環境整備について一切関与せず、また一切の責任も負担しません。

第8条(個人情報の取扱い)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、申込者・受講者に関わる個人情報を株式会社FCE パブリッシング事業本部のホームページにて掲載する「プライバシーポリシー」に則して適切に取り扱うものとします。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本講座を Zoom その他の第三者サービスを介して実施・提供する場合、当該第三者サービス運営者に対し受講者に関わる個人情報を、本講座実施・提供に必要となる最低限の範囲において提供する場合があり、受講者はこれに予め承諾するものとします。

第9条(受講者の禁止事項等)
1.受講者は、本講座の受講およびその他本契約の遂行に関わり、以下の各号の各行為およびこれらに類似する行為をし、またそのおそれのある行為をしてはなりません。
①本講座の Zoom 等における講座風景およびその他関連の様子について映像・音声等を録画・録音する行為
②株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィー、または本講座の他の受講者、その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。また、本講座その他において知り得た他の受講者に関わる事項を第三者に流布する行為や第三者を誹謗・中傷する行為を含みます)
③他の受講者の個人情報を収集し蓄積する行為、またはこれらをしようとする行為
④本講座を、受講者本人を除く第三者に受講・視聴させ、あるいは第三者に本講座の運営に干渉させる行為
⑤株式会社FCE パブリッシング事業本部による本講座の運営および運営管理業務を妨害するおそれのある行為
⑥本講座の円滑な運営のために株式会社FCE パブリッシング事業本部・講師がなす合理的な要請事項に従わない行為
⑦犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為
⑧面識のない異性との出会い等を目的として受講する行為
⑨猥褻的、暴力的な画像その他一般の方が不快に感じる情報や言動を送信する行為
⑩法令または株式会社FCE パブリッシング事業本部が定める規則に違反する行為
⑪特定の政党もしくは政治団体のための活動、宗教活動等を目的とした一切の行為
⑫商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする行為
⑬自分以外の人物を名乗ったり、他の企業・団体・組織等の代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする言動をする行為
⑭本講座により得た情報や教材等を、無断でそのコピー、複製、SNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、転売、配布等をする行為
⑮事実に反する情報を他の受講者および株式会社FCE パブリッシング事業本部に流布する行為
⑯他の受講者による本講座の受講を妨害する行為
⑰他者に違法行為を勧誘または助長する行為
⑱講師その他株式会社FCE パブリッシング事業本部スタッフおよび他の受講者への暴言・脅迫行為、不良行為、その他嫌がらせ等をする行為
⑲本講座、株式会社FCE パブリッシング事業本部、講師、Fコヴィー、および他の受講者の信用を失墜・毀損させる行為
⑳コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
㉑虚偽の情報に基づく申請等の手続きをする行為
㉒本規約に違反する行為
㉓株式会社FCE パブリッシング事業本部から受講者に対し登録された電話もしくはメール等により連絡しているにも関わらず、合理的な理由なく5日間以上受講者が返信等をなさない行為(受講者と連絡が取れない状況が続いた場合)
㉔前各事項に類する行為
㉕その他、株式会社FCE パブリッシング事業本部が不適切と判断する行為
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、受講者の行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断した場合には、受講者に事前に通知することなく、本契約の解除、登録の取消し、受講停止、本講座への参加停止(本講座実施中における接続解除による強制排除措置を含みます)等の措置を採ることができるものとします。このとき株式会社FCE パブリッシング事業本部は、既に受講者に関わり受領している本講座の受講申込料を受講者に返還等することを要せず、また本項に基づき株式会社FCE パブリッシング事業本部が行った措置に基づき受講者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3.受講者は、本講座の受講前後あるいは本契約の終了後においても、株式会社FCE パブリッシング事業本部またはFコヴィーとの特段の合意なく以下の各号の各行為およびこれらに類似する行為をし、またそのおそれのある行為を有償無償を問わずしてはなりません。
①本プログラムおよびその他「7つの習慣」商品(各種講座プログラムおよび関連商品(書籍や講座プログラムで使用される資料類を含みます)を指し、以下「7つの習慣商品」といいます)を翻訳し、改良・使用し、転用し、または第三者に提供(第三者に対し、本プログラムおよびその他「7つの習慣)講座プログラムと同内容もしくはこれらをアレンジした講座を提供および実施することを含みます)等する行為
②7つの習慣商品または株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーのノウハウおよび著作物をベースとして新たな商品、講座プログラム、マテリアルを開発する行為
③7つの習慣商品を新規開発、制作する行為
④本プログラムのコンテンツ、プログラム、講座テキストおよび関連教材類、ツール、マテリアル、その他本講座により得た情報等、およびそれらのコピー・複製物を無断でSNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、転売、配布等をする行為
4.受講者の行為が第1項各号または第3項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断した場合において、その行為により株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィー、本講座の他の受講者、またはその他第三者に損害を与えたとき、受講者はこれらの者が被った全ての損害を賠償しなければなりません。

第10条(本講座の変更・中断・停止等)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、株式会社FCE パブリッシング事業本部の都合により、本講座の全部または一部をいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することができます。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、受講者に事前に通知することにより本講座の全部または一部の実施を停止または中断等することがで
きるものとします。また、株式会社FCE パブリッシング事業本部が緊急を要すると判断した場合は、受講者に対する事前の通知をなさず本講座の全部または一部の受講を停止または中断等することができるものとし、受講者に対する通知を事後におこなうことができるものとします。
本項に基づく措置をした場合において、株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本講座の受講の停止または中断により受講者または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
①株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座に関わるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
②地震、落雷、火災、停電、疫病蔓延、天災、その他政府・行政機関等の指示・要請など
の不可抗力により、本講座の提供・運用が困難となった場合
③本講座に関わるコンピュータシステムまたは通信回線が事故により停止等した場合
④その他、株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座の提供・運用が困難と判断した場合

第11条(免責事項等)
1.受講者は、本講座の受講または講座修了認定が、受講者の能力向上および成長を実現すること、あるいは受講者に何らかの成功・利益・成果等を創出されることを株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが保証できるものではないことに同意の上本講座を申し込み、受講するものとします。
2.本講座に関わる全ての事項は受講者の自己責任においてなされるものであります。本講座により提供される事項等について、それらの採択については受講者の自己責任に基づく判断のもとおこなわれるものであり、結果について株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが責任を負えるものではなく、また株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーは責任を負担しません。
3.受講者が本講座の受講により、第三者の権利を侵害しまたは第三者に対して損害を与えたこと、あるいは受講者が第三者より権利侵害を受けまたは損害を受けたことに関連して生じた全ての苦情や請求について、株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーは一切関知せず、また損害賠償その他の責任・義務を一切負いません。
4.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本講座の内容の追加、変更、または本講座の中断、終了によって受講者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。
5.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、次に掲げる場合、当該受講者の登録情報や受講者が参加する本講座の風景を録画したデータ等を第三者に開示または提供等すること(総称して以下「開示等」といいます)ができるものとします。株式会社FCE パブリッシング事業本部は、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
①株式会社FCE パブリッシング事業本部が、受講者に対し電話をし、または受講者の登録メールアドレスに宛てて開示等の同意を求める電子メールを送信した場合で、次の各号に掲げるいずれかに該当するとき。
(ア)受講者が開示等に同意したとき
(イ)株式会社FCE パブリッシング事業本部が開示等の同意を求める電子メールを送信してから7日以内に、これを拒否する旨の受講者の電子メールでの回答が株式会社FCE パブリッシング事業本部のメールサーバに到達しなかったとき。ただし、緊急性があり止むを得ない事由が生じたときは除きます。
②本講座の技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要なとき。
③裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき。
④本規約に違反する行為またはその恐れのある行為が行われ、受講者または他の受講者の言動等の内容を確認する必要が生じたと株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断したとき。
⑤人の生命、身体および財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断したとき。
⑥本講座を適切に運営するために必要が生じたとき。
⑦その他本規約にて定める事項に該当するとき。

第12条(本規約の変更等)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部は以下の場合に、株式会社FCE パブリッシング事業本部の裁量により、本規約を変更することができます。
(1)本規約の変更が、申込者・受講者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1週間前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトに掲示し、または申込者・受講者に電話もしくは電子メールで通知します。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に申込者・受講者が本講座の申込み手続きをおこないまたは本講座を受講したときは、当該申込者・受講者が本規約の変更に同意したものとみなされるものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)
1.申込者・受講者および株式会社FCE パブリッシング事業本部は、現在および将来において、自己が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証します。申込者・受講者および株式会社FCE パブリッシング事業本部は、相手方がこれらの表明・保証に反した場合、相手方に何らの事前通知をすることを要さずに直ちに本契約を解除することができるものとします。
①暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であること、また反社会的勢力であったこと
②反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること
③前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること
2.申込者・受講者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィーおよび本講座の他の申込者・受講者に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること
②偽計または威力を用いて株式会社FCE パブリッシング事業本部の業務を妨害すること
③株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィーおよび本講座の他の申込者・受講者に対して不当な要求をすること

第14条(損害賠償)
申込者・受講者の行為(申込者または受講者の行為が原因で生じた第三者からのクレーム等を含みます)に起因して株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーに損害が発生した場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーは当該申込者・受講者に対し、当該損害の全額(株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが負担する弁護士費用を含みます)を賠償請求できるものとします。

第15条(返金等)
本契約に関連して、株式会社FCE パブリッシング事業本部から申込者・受講者へ返金および支払いの必要が生じた場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は適宜その返金および支払いをしますが、延滞利息、法定利息、その他の利息は付されないものとします。なお、申込者・受講者との連絡が取れない場合、または必要な情報が提供されない場合など申込者・受講者の協力が得られず、株式会社FCE パブリッシング事業本部による返金および支払いの必要が生じた日から2年を過ぎても返金および支払いができない場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は以降において当該返金および支払いをおこなう義務を負わないものとします。

第16条(権利義務の譲渡禁止)
申込者・受講者は、本契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、株式会社FCE パブリッシング事業本部の書面による事前の承諾なく第三者に対し譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。

第17条(本規約の有効性)
1.本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約のその他の規定は有効とします。
2.本規約の規定の一部が他の者(他の申込者または他の受講者等)との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約は申込者・受講者との関係では有効とします。

第18条(残存条項)
本契約が解約、解除その他理由のいかんに関わらず終了した後においても、第5条第5項、第8条、第9条、第11条、第13条第2項、第14条ないし第20条の各条項はなお有効に存続するものとします。

第19条(準拠法および管轄裁判所)
1.本契約の準拠法は、日本法とします。
2.申込者・受講者と株式会社FCE パブリッシング事業本部の間で訴訟の必要が生じた場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議解決)
株式会社FCE パブリッシング事業本部および申込者・受講者は、本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

2021年10月6日制定
2021年10月6日適用
2022年 2月4日改定
2022年 7月8日改定

以上

「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成プログラム」講座 受講申込規約(契約事項)

本受講申込規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社FCE パブリッシング事業本部によって運営されるWebサービス「7SALON(セブンサロン)」が主催する「7つの習慣セルフコーチング」講座(以下「一般講座」といいます)、および「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成プログラム」講座(以下「認定コーチ養成講座」といいます。また一般講座と総称して以下「本講座」といいます)の受講申し込みと受講に関する諸事項、ならびに認定コーチ養成講座の修了認定後に発効する『「7つの習慣セルフコーチング」認定コーチ業務委託に関わる基本契約書』(以下「講師業務委託契約」といいます)に関する事項を定めたもので、本講座の受講およびの講師業務委託契約締結の申込みをされる方(以下「申込者」といいます)、および株式会社FCE パブリッシング事業本部により本講座の受講を許諾され本講座を受講される申込者(以下「受講者」といいます。また、申込者と受講者を総称して以下「申込者・受講者」といいます)と株式会社FCE パブリッシング事業本部間における本講座および講師業務委託契約に関する契約(本規約に基づく契約を以下「本契約」といいます)となります。
本講座のすべての申込者・受講者は、本規約にしたがって本講座の受講申込みおよび受講、ならびに講師業務委託契約の締結をするものとし、本講座の受講申込みをされた場合には本規約に同意したものとみなされます。

第1条(適用)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部と本規約に基づく本契約を結ぶのは申込者・受講者の個人本人となります。
2.本規約においては、本講座の申込み・受講にあたり、申込者・受講者の皆様に遵守していただかなければならない事項、講師業務委託契約に関する契約内容、および株式会社FCE パブリッシング事業本部と申込者・受講者の皆様との間の権利義務関係が定められており、申込者・受講者と株式会社FCE パブリッシング事業本部との間のあらゆる関係に適用されるものとします。
3.株式会社FCE パブリッシング事業本部は本講座に関し、本規約のほか、受講申込みおよび受講にあたってのルール・手引き等、各種の定め(以下「個別規定」といいます)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.本規約の規定が個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
5.本講座の受講申込みおよび受講に関わり、Zoomその他の通信サービスや決済サービスなど、第三者が提供しているサービスについては、当該サービス提供者の規約が適用され、本規約は適用されません。
6.本講座の受講申込みを希望される方が未成年の場合、本規約に基づく手続きはできませんので、未成年の申込希望者は株式会社FCE パブリッシング事業本部の本講座担当窓口に相談をしてください(当該申込希望者の保護者の同意が必要となる場合、または保護者と株式会社FCE パブリッシング事業本部間での契約が必要となる場合、あるいは株式会社FCE パブリッシング事業本部が契約をお断りする場合があります)。
7,申込者・受講者が本規約に同意のうえ本講座の受講およびの講師業務委託契約締結の申込みをし、株式会社FCE パブリッシング事業本部がこれを受諾した場合、本規約末尾に記載される講師業務委託契約が双方間で締結されたものとして扱われます(講師業務委託契約の発効は申込者・受講者が認定コーチ養成講座を修了した時となります)。なお、講師業務委託契約については、双方合意のうえで締結したことを証するため別途に電子契約の形式により契約書の締結をします。申込者・受講者は、本規約に基づく申込後に株式会社FCE パブリッシング事業本部からなされる案内に従い講師業務委託契約の電子契約締結手続きをおこなうものとします。

第2条(本講座と修了認定について)
1.本講座は、「7つの習慣セルフコーチング」および「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成プログラム」(下記ご参照。総称して以下「本プログラム」といいます)を主にZoomを利用したオンライン会議形式にて提供される講座です(将来においてZoom以外の方法を利用する場合もあります)。
【本プログラムについて】
①本プログラムは、Franklin Covey Co.およびその子会社であるフランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社(両者を総称して以下「Fコヴィー」といいます)が関連する知的財産権を保有する、個人あるいはグループでの使用を目的とした特定のオーディオ、ビデオ、マルチメディア制作物、印刷物およびその他の制作物を使用し、これらとノウハウに基づいておこなわれる講座プログラムです。
②本プログラムの知的財産権は株式会社FCE パブリッシング事業本部あるいはFコヴィーが保有しています。また、株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本プログラムを使用し受講者に対し本講座を提供すること、および受講修了者に対し修了認定するライセンスをFコヴィーより付与されています。
③本プログラムの一部では株式会社FCE パブリッシング事業本部の関連会社である株式会社FCEトレーニング・カンパニーが実施する「7つの習慣®Business Ownership」講座(以下「BO講座」といいます)を受講することとなります。BO講座の受講料は本講座の受講申込料に含まれており、また申込者が本講座の受講申込をした場合、自動的にBO講座の受講登録がなされます。ただし、株式会社FCE パブリッシング事業本部が特定の要件を満たしていると判断した場合、申込者がBO講座受講を省略することにつき承諾する場合があります(その場合、本講座の受講申込料は株式会社FCE パブリッシング事業本部が別途定める金額に減額されます)。
2.本講座は、受講者を含むその他の複数の受講者と本プログラムを実施する講師(以下「講師」といいます)をZoomの会議室機能を利用し接続し実施されます。本講座の実施内容およびスケジュール等の詳細は株式会社FCE パブリッシング事業本部のWebサイト(以下「株式会社FCE パブリッシング事業本部サイト」といいます)等での別途の案内によります。
3.受講者が本講座の申込みを株式会社FCE パブリッシング事業本部により承諾された日から、別途株式会社FCE パブリッシング事業本部が定めた期間内(特段の定めがない場合は申込日から6ヶ月以内となります。当該期間を以下「受講可能期間」といいます)に本講座の全ての単位講座を受講の上、株式会社FCE パブリッシング事業本部により修了認定を受けた場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は受講者を「7つの習慣セルフ認定コーチ養成プログラム講座修了者」と定め、修了証を交付します(修了証の交付は修了後約1ヶ月後となります)。
4.受講者が受講可能期間内に本講座の全ての単位講座の修了認定を受けなかった場合、その理由の如何に関わらず、以降において受講者は単位講座を受講する権利を喪失するとともに、講師業務委託契約は発効しないものとなり、このとき、株式会社FCE パブリッシング事業本部は受講者に関わり受領済の本講座の受講申込料および講師業務委託契約に関わる初年度契約期間に関わる認定コーチ登録・管理料(以下「初年度コーチ登録料」といいます)を返還することを要しないものとします。
5.前項において受講資格を喪失した受講者が本講座を受けようとする場合、改めて本講座の受講申込みをしたうえで単位講座全てを受講する必要があります。
6.本講座の修了認定は受講者個人に対してなされます。これは、例外的に株式会社FCE パブリッシング事業本部が受講者の本講座受講の申込み手続きを所属する法人または団体等の名義において受諾した場合においても同様となります。
7.本講座の修了認定は、本講座を修了したことを認定する主旨のものであり、株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが修了認定を受けた受講者に対し本規約において明示する事項を除き何等の権利等を付与するものではありません。
8.講師業務委託契約の発効要件となる認定コーチ養成講座の修了認定については、株式会社FCE パブリッシング事業本部による事前の認定コーチとしての適性度審査を含む選考審査に合格する必要がありますので、本講座を受講した受講者が必ずしも講師業務委託契約を発効できるものではありません。また、本講座の受講者が当該選考審査に不合格となった場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は受講者に対し当該不合格となった理由を開示する義務を負わないものとし、また受講者に対し本講座の受講申込料および初年度コーチ登録料の返金をなすことを要しないものとします。

第3条(受講申込・受講資格)
1.本講座の受講を申し込みに際しては、申込者が、本講座申込日から講師業務委託契約の有効期間中において「7SALON」の有効なユーザー(会員)であることが前提要件となります。
2.申込者は、本規約の内容に同意したうえで、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される所定の方法により本講座の受講申込みを行うものとします。
3.本講座の受講申込みをした申込者は、株式会社FCE パブリッシング事業本部が当該申込みを受理し、申込みを承諾した時点で本規約に基づく本講座の受講資格を得られ、本規約に基づく受講者として扱われるものとなります。
4.第1項の申込要件を満たさない場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は申込者からの申込みを受理せず、または受理を取り消すことができるものとします。
5.株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座の受講申込みを承諾した後、受講者が、認定コーチ養成講座の修了認定を受けるまでの期間において「7SALON」のユーザーでなくなった場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は以降の受講者の本講座の受講資格および本講座の修了認定を受ける権利を消滅させることができるものとします。このとき、受講者が本講座の受講料および初年度コーチ登録料を支払済みであった場合でも、株式会社FCE パブリッシング事業本部はこれらを返金等することを要さないものとします。

第4条(受講申込の不承諾等)
株式会社FCE パブリッシング事業本部は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部の判断によって、申込者の申込みを受理または承諾をせず、または一旦なした申込みの承諾を撤回することができるものとします。この場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は申込者・受講者に対し当該受理または承諾しなかった理由あるいは承諾を撤回した理由を開示する義務を負わないものとし、また申込者・受講者に損害等が生じた場合でもこれを賠償する義務を負わないものとします。
①「7SALON」サービスのユーザーになれない場合
②本規約に基づく本講座の申込みまたは受講に関わる前提要件を満たしていない場合
③株式会社FCE パブリッシング事業本部所定の方法によらずに受講申込を行った場合
④虚偽の事項に基づいて受講申込した場合
⑤過去に本規約またはその他の規約・契約等に違反したことを理由として本講座またはその他株式会社FCE パブリッシング事業本部のサービスの利用停止処分を受けた者である場合
⑥その他株式会社FCE パブリッシング事業本部が不適切と判断した場合

第5条(受講申込料および初年度コーチ登録料について)
1.本講座の受講申込料および初年度コーチ登録料は、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される金額となります。
2.受講申込料には単位講座の受講料、株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座に関連し受講者に配布するテキスト等料金、講座修了認定料が含まれています。
3.受講申込料および初年度コーチ登録料は、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される時期、方法にて支払われるものとします
4.前項の期日までに受講申込料および初年度コーチ登録料全額の入金が確認できない場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は受講者の単位講座受講を拒否すること、あるいは本講座の申し込み受理自体を取り消すことができるものとします。
5.株式会社FCE パブリッシング事業本部が受け取った受講申込料および初年度コーチ登録料は、理由の如何に関わらず返金されないものとします。ただし、株式会社FCE パブリッシング事業本部による契約に関わる債務不履行があった場合はこの限りではありません。

第6条(クーリングオフ・キャンセルポリシー)
1.本講座の受講申込につきましては、クーリングオフ制度についての適用はありません。
2.申込者・受講者が本講座の受講申込を申請した後における申込者・受講者からのキャンセルに関わる受講料および初年度コーチ登録料の返金等については、株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトにて案内される本講座に関わるキャンセルポリシーに準じるものとします。

第7条(受講環境の整備)
1.受講者は、本講座を受講するために必要となる機器・ソフトウェア、通信環境、セキュリティ対策、およびその他を自らの責任と負担により整備するものとします。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は申込者および受講者の本講座を受講するための環境整備について一切関与せず、また一切の責任も負担しません。

第8条(個人情報の取扱い)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、申込者・受講者に関わる個人情報を株式会社FCE パブリッシング事業本部のホームページにて掲載する「プライバシーポリシー」に則して適切に取り扱うものとします。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本講座をZoomその他の第三者サービスを介して実施・提供する場合、当該第三者サービス運営者に対し受講者に関わる個人情報を、本講座実施・提供に必要となる最低限の範囲において提供する場合があり、受講者はこれに予め承諾するものとします。

第9条(受講者の禁止事項等)
1.受講者は、本講座の受講およびその他本契約の遂行に関わり、以下の各号の各行為およびこれらに類似する行為をし、またそのおそれのある行為をしてはなりません。
①本講座のZoom等における講座風景およびその他関連の様子について映像・音声等を録画・録音する行為
②株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィー、または本講座の他の受講者、その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。また、本講座その他において知り得た他の受講者に関わる事項を第三者に流布する行為や第三者を誹謗・中傷する行為を含みます)
③他の受講者の個人情報を収集し蓄積する行為、またはこれらをしようとする行為
④本講座を、受講者本人を除く第三者に受講・視聴させ、あるいは第三者に本講座の運営に干渉させる行為
⑤株式会社FCE パブリッシング事業本部による本講座の運営および運営管理業務を妨害するおそれのある行為
⑥本講座の円滑な運営のために株式会社FCE パブリッシング事業本部・講師がなす合理的な要請事項に従わない行為
⑦犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為
⑧面識のない異性との出会い等を目的として受講する行為
⑨猥褻的、暴力的な画像その他一般の方が不快に感じる情報や言動を送信する行為
⑩法令または株式会社FCE パブリッシング事業本部が定める規則に違反する行為
⑪特定の政党もしくは政治団体のための活動、宗教活動等を目的とした一切の行為
⑫商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする行為
⑬自分以外の人物を名乗ったり、他の企業・団体・組織等の代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする言動をする行為
⑭本講座により得た情報や教材等を、無断でそのコピー、複製、SNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、転売、配布等をする行為
⑮事実に反する情報を他の受講者および株式会社FCE パブリッシング事業本部に流布する行為
⑯他の受講者による本講座の受講を妨害する行為
⑰他者に違法行為を勧誘または助長する行為
⑱講師その他株式会社FCE パブリッシング事業本部スタッフおよび他の受講者への暴言・脅迫行為、不良行為、その他嫌がらせ等をする行為
⑲本講座、株式会社FCE パブリッシング事業本部、講師、Fコヴィー、および他の受講者の信用を失墜・毀損させる行為
⑳コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
㉑虚偽の情報に基づく申請等の手続きをする行為
㉒本規約に違反する行為
㉓株式会社FCE パブリッシング事業本部から受講者に対し登録された電話もしくはメール等により連絡しているにも関わらず、合理的な理由なく5日間以上受講者が返信等をなさない行為(受講者と連絡が取れない状況が続いた場合)
㉔前各事項に類する行為
㉕その他、株式会社FCE パブリッシング事業本部が不適切と判断する行為
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、受講者の行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断した場合には、受講者に事前に通知することなく、本契約の解除、登録の取消し、受講停止、本講座への参加停止(本講座実施中における接続解除による強制排除措置を含みます)等の措置を採ることができるものとします。このとき株式会社FCE パブリッシング事業本部は、既に受講者に関わり受領している本講座の受講申込料および初年度コーチ登録料を受講者に返還等することを要せず、また本項に基づき株式会社FCE パブリッシング事業本部が行った措置に基づき受講者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3.受講者は、本講座の受講前後あるいは本契約の終了後においても、株式会社FCE パブリッシング事業本部またはFコヴィーとの特段の合意なく以下の各号の各行為およびこれらに類似する行為をし、またそのおそれのある行為を有償無償を問わずしてはなりません。
①本プログラムおよびその他「7つの習慣」商品(各種講座プログラムおよび関連商品(書籍や講座プログラムで使用される資料類を含みます)を指し、以下「7つの習慣商品」といいます)を翻訳し、改良・使用し、転用し、または第三者に提供(第三者に対し、本プログラムおよびその他「7つの習慣)講座プログラムと同内容もしくはこれらをアレンジした講座を提供および実施することを含みます)等する行為
②7つの習慣商品または株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーのノウハウおよび著作物をベースとして新たな商品、講座プログラム、マテリアルを開発する行為
③7つの習慣商品を新規開発、制作する行為
④本プログラムのコンテンツ、プログラム、講座テキストおよび関連教材類、ツール、マテリアル、その他本講座により得た情報等、およびそれらのコピー・複製物を無断でSNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、転売、配布等をする行為
4.受講者の行為が第1項各号または第3項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断した場合において、その行為により株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィー、本講座の他の受講者、またはその他第三者に損害を与えたとき、受講者はこれらの者が被った全ての損害を賠償しなければなりません。

第10条(本講座の変更・中断・停止等)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、株式会社FCE パブリッシング事業本部の都合により、本講座の全部または一部をいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することができます。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、受講者に事前に通知することにより本講座の全部または一部の実施を停止または中断等することができるものとします。また、株式会社FCE パブリッシング事業本部が緊急を要すると判断した場合は、受講者に対する事前の通知をなさず本講座の全部または一部の受講を停止または中断等することができるものとし、受講者に対する通知を事後におこなうことができるものとします。本項に基づく措置をした場合において、株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本講座の受講の停止または中断により受講者または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
①株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座に関わるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
②地震、落雷、火災、停電、疫病蔓延、天災、その他政府・行政機関等の指示・要請などの不可抗力により、本講座の提供・運用が困難となった場合 
③本講座に関わるコンピュータシステムまたは通信回線が事故により停止等した場合 
④その他、株式会社FCE パブリッシング事業本部が本講座の提供・運用が困難と判断した場合

第11条(免責事項等)
1.受講者は、本講座の受講または講座修了認定が、受講者の能力向上および成長を実現すること、あるいは受講者に何らかの成功・利益・成果等を創出されることを株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが保証できるものではないことに同意の上本講座を申し込み、受講するものとします。
2.本講座に関わる全ての事項は受講者の自己責任においてなされるものであります。本講座により提供される事項等について、それらの採択については受講者の自己責任に基づく判断のもとおこなわれるものであり、結果について株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが責任を負えるものではなく、また株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーは責任を負担しません。
3.受講者が本講座の受講により、第三者の権利を侵害しまたは第三者に対して損害を与えたこと、あるいは受講者が第三者より権利侵害を受けまたは損害を受けたことに関連して生じた全ての苦情や請求について、株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーは一切関知せず、また損害賠償その他の責任・義務を一切負いません。
4.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、本講座の内容の追加、変更、または本講座の中断、終了によって受講者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。
5.株式会社FCE パブリッシング事業本部は、次に掲げる場合、当該受講者の登録情報や受講者が参加する本講座の風景を録画したデータ等を第三者に開示または提供等すること(総称して以下「開示等」といいます)ができるものとします。株式会社FCE パブリッシング事業本部は、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。 
①株式会社FCE パブリッシング事業本部が、受講者に対し電話をし、または受講者の登録メールアドレスに宛てて開示等の同意を求める電子メールを送信した場合で、次の各号に掲げるいずれかに該当するとき。
(ア)受講者が開示等に同意したとき
(イ)株式会社FCE パブリッシング事業本部が開示等の同意を求める電子メールを送信してから7日以内に、これを拒否する旨の受講者の電子メールでの回答が株式会社FCE パブリッシング事業本部のメールサーバに到達しなかったとき。ただし、緊急性があり止むを得ない事由が生じたときは除きます。
②本講座の技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要なとき。
③裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき。
④本規約に違反する行為またはその恐れのある行為が行われ、受講者または他の受講者の言動等の内容を確認する必要が生じたと株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断したとき。
⑤人の生命、身体および財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると株式会社FCE パブリッシング事業本部が判断したとき。
⑥本講座を適切に運営するために必要が生じたとき。
⑦その他本規約にて定める事項に該当するとき。

第12条(本規約の変更等)
1.株式会社FCE パブリッシング事業本部は以下の場合に、株式会社FCE パブリッシング事業本部の裁量により、本規約を変更することができます。
 (1)本規約の変更が、申込者・受講者の一般の利益に適合するとき。
 (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.株式会社FCE パブリッシング事業本部は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1週間前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を株式会社FCE パブリッシング事業本部サイトに掲示し、または申込者・受講者に電話もしくは電子メールで通知します。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に申込者・受講者が本講座の申込み手続きをおこないまたは本講座を受講したときは、当該申込者・受講者が本規約の変更に同意したものとみなされるものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)
1.申込者・受講者および株式会社FCE パブリッシング事業本部は、現在および将来において、自己が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証します。申込者・受講者および株式会社FCE パブリッシング事業本部は、相手方がこれらの表明・保証に反した場合、相手方に何らの事前通知をすることを要さずに直ちに本契約を解除することができるものとします。
①暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であること、また反社会的勢力であったこと
②反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること
③前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること
2.申込者・受講者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィーおよび本講座の他の申込者・受講者に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること
②偽計または威力を用いて株式会社FCE パブリッシング事業本部の業務を妨害すること
③株式会社FCE パブリッシング事業本部、Fコヴィーおよび本講座の他の申込者・受講者に対して不当な要求をすること

第14条(損害賠償)
申込者・受講者の行為(申込者または受講者の行為が原因で生じた第三者からのクレーム等を含みます)に起因して株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーに損害が発生した場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーは当該申込者・受講者に対し、当該損害の全額(株式会社FCE パブリッシング事業本部およびFコヴィーが負担する弁護士費用を含みます)を賠償請求できるものとします。

第15条(返金等)
本契約に関連して、株式会社FCE パブリッシング事業本部から申込者・受講者へ返金および支払いの必要が生じた場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は適宜その返金および支払いをしますが、延滞利息、法定利息、その他の利息は付されないものとします。なお、申込者・受講者との連絡が取れない場合、または必要な情報が提供されない場合など申込者・受講者の協力が得られず、株式会社FCE パブリッシング事業本部による返金および支払いの必要が生じた日から2年を過ぎても返金および支払いができない場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部は以降において当該返金および支払いをおこなう義務を負わないものとします。

第16条(権利義務の譲渡禁止)
申込者・受講者は、本契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、株式会社FCE パブリッシング事業本部の書面による事前の承諾なく第三者に対し譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。

第17条(本規約の有効性)
1.本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約のその他の規定は有効とします。
2.本規約の規定の一部が他の者(他の申込者または他の受講者等)との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約は申込者・受講者との関係では有効とします。 

第18条(残存条項)
本契約が解約、解除その他理由のいかんに関わらず終了した後においても、第2条第8項、第5条第5項、第8条、第9条、第11条、第13条第2項、第14条ないし第20条の各条項はなお有効に存続するものとします。

第19条(準拠法および管轄裁判所)
1.本契約の準拠法は、日本法とします。
2.申込者・受講者と株式会社FCE パブリッシング事業本部の間で訴訟の必要が生じた場合、株式会社FCE パブリッシング事業本部の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議解決)
株式会社FCE パブリッシング事業本部および申込者・受講者は、本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

(本規約の条文は以上)

【本規約末尾記載事項:講師業務委託契約の記載】
以下は、申込者・受講者と株式会社FCE パブリッシング事業本部の間で別途に電子契約を締結する講師業務委託契約の内容となります。
以下においては、申込者・受講者は「本受託者」と称され、株式会社FCE パブリッシング事業本部はFCEPと称されます。

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「7つの習慣セルフコーチング」認定コーチ業務委託に関わる基本契約書
(パック契約版)

本契約書末尾の本受託者欄に記名・押印(押印に代わる電磁的処理を含みます)した者(以下「本受託者」といいます)と株式会社FCE パブリッシング事業本部(以下「FCEP」といいます)は、FCEPによって運営されるWebサービス「7SALON(セブンサロン)」(以下「7SALON」といいます)が主催する「7つの習慣セルフコーチング」(以下「本講座」といいます)の認定コーチ業務(以下「本コーチ業務」といいます)をFCEPが本受託者に委託することに関し、以下のとおり合意しました。なお、本契約書に基づく契約を以下「本契約」といいます。

第1条(本契約の発効時期)
1.本契約は、本受託者が7SALONの主催する「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成プログラム」(以下「認定コーチ養成講座」といいます)を受講し、FCEPより講座修了者として修了認定(以下「養成講座修了認定」といいます)された時点(以下「本契約発効日」といいます)で発効します。
2.養成講座修了認定については、本受託者が認定コーチ養成講座の全ての単位講座の受講を終了する時点までにおいて、FCEPが本受託者に対し特段に修了認定をしない旨を告知しなかった場合に修了認定されたものとして扱います(後日FCEPから本受託者に修了証が交付されます)。
3.本受託者が認定コーチ養成講座の受講申込みを株式会社FCE パブリッシング事業本部により承諾された日から、別途株式会社FCE パブリッシング事業本部が定めた期間内(特段の定めがない場合は申込日から6ヶ月以内となります。当該期間を以下「受講可能期間」といいます)に養成講座修了認定を受けなかった場合、およびFCEPが本受託者に対し特段の事由により養成講座修了認定をしない旨を告知した場合、本契約は以降においても発効しないものとなります。なお、本項に該当し本契約が発効しないこととなった場合においても、本受託者がFCEPに対し支払済の第5条第1項に定める認定コーチ登録・管理料は返金されないものとします。

第2条(認定コーチ業務の受委託)
1.FCEPは本受託者に対し本契約に基づき本コーチ業務を委託し、本受託者はこれを受託します。
2.本契約は、本コーチ業務に関する基本的な契約事項について定めるものです。具体的に委託される個別の本コーチ業務および本講座の詳細(対象となる本講座の開催日時等)については、別途FCEPと本受託者間で締結する個別契約(以下「個別契約」といいます)にて定めるものとします。
3.個別契約は、FCEPが指定する本講座および本コーチ業務を管理するシステム上において、具体的に委託される個別の本コーチ業務および本講座の詳細(対象となる本講座の開催日時等)についてFCEPと本受託者が合意することにより成立するものとします。その他、FCEPと本受託者とが合意する場合においては、FCEPと本受託者間で個別契約書の締結、もしくはFCEPの取締役がCC(カーボンコピー)として宛先に含まれているFCEPの担当者と本受託者とが電子メールにより合意する方法によっても個別契約は成立するものとします。
4.本受託者は、本コーチ業務の遂行に関わり、本契約に定める事項のほか、FCEPから特段の指示がある場合、当該指示に従うものとします。
5.FCEPおよび本受託者は、本コーチ業務の実施がFCEPと本受託者両者の共同作業を通じてはじめて円滑になされるものであることを確認し、それぞれが誠意をもって協力するものとします。

第3条(本契約と個別契約の関係等)
1.本契約は、個別契約に共通して適用されるものとします。個別契約の条件が、本契約に定める条件と異なる場合は、個別契約が優先して適用されるものとします。
2.本受託者は、本契約の締結が、FCEPによる本コーチ業務の具体的な実施委託(講座等の実施)および個別契約を締結することを保証するものではないことを承諾します。

第4条(報酬・費用等)
1.FCEPは、本コーチ業務の報酬として、以下の各報酬を本受託者に対し支払うものとします。
  (1)コーチ業務実施報酬:
    ・本受託者が個別契約に基づき本コーチ業務を実施した本講座の受講者(以下「本受託者の受講者」といいます)がFCEPに支払った本講座受講料(消費税部分を除く)の50%相当額。
 (2)「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成講座」(認定コーチ養成講座」)受講者創出報酬:
    ・本受託者の受講者が本講座を受講修了した日から3か月以内に認定コーチ養成講座を受講した場合、金1万円。
2.前項の各報酬は、下記の2つの要件が満たされた時点で発生するものとします。
①本受託者の受講者が各講座の受講を終了するなど受講料の全額について返金等をする可能性が無くなること。
②本受託者の受講者が各講座の受講料をFCEPに支払い済みとなること。
3.FCEPは、本受託者が個別契約に基づき本コーチ業務を実施する本講座に受講を申し込んでいた者が当該本講座実施予定日の当日からその14日前までの期間において当該本講座の受講をキャンセルし、当該キャンセルをした申込者(以下「キャンセル者」といいます)からキャンセル料を受領した場合、キャンセル者に関しては第1項の各報酬に代えて、キャンセル者から受領したキャンセル料の50%相当額(以下「キャンセル充当金」といいます)を本受託者に対し支払うものとします。なお、本講座実施予定日の15日以上前にキャンセルがなされた場合、FCEPは受講料の一部をキャンセル料として受領しますが、キャンセル充当金は発生しません。
4.FCEPは、当月発生分の報酬およびキャンセル充当金(当該報酬とキャンセル充当金を総称して以下「本報酬等」といいます)を毎月末日で締めにて集計し、これに別途消費税相当額を加算した金額を、翌月末日まで(当日が金融機関の休業日の場合は直前の金融機関営業日まで)に本受託者の指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料はFCEPの負担とします。
5.本コーチ業務の遂行に関わり本受託者に発生する費用等の一切は、原則として本受託者が負担するものとします(本コーチ業務の本報酬等に含まれます)。ただし、別途にFCEPと本受託者が合意する場合はこの限りではありません。
6.FCEPは、第1項および第3項に定める本コーチ業務の本報酬等の料率その他内容について、任意に変更することができるものとします(本受託者はFCEPからの委託要請を断ることにより変更を承諾しないことができます)。ただし、FCEPと本受託者間で既に成立している個別契約における本報酬等の内容を変更する場合は本受託者の同意を要するものとします。
7.本条に基づく本報酬等支払いに関わり、FCEPが本受託者に対し支払う意思があるにも関わらず、必要な情報(振込先金融機関口座等)が提供されない場合など本受託者からの協力が得られず、あるいは本受託者との連絡が取れない等の理由により、FCEPによる支払いが出来ない場合は、以下を適用するものとします。
①FCEPによる支払いが所定の期日より後になった場合においても延滞利息、法定利息、その他の利息は付されないものとします。
②本条に基づく支払期日から1年を過ぎても支払いができない場合、FCEPは以降において当該支払いをおこなう義務を負わないものとします。

第5条(認定コーチ登録・管理料と「7SALON」会員であることの維持)
1.本受託者は、本契約の有効期間中において、下記に記載の主旨の認定コーチ登録・管理料(以下「認定コーチ登録・管理料」といいます)として、年間金36,000円(消費税別途)をFCEPに対し支払うものとします。
  【認定コーチ登録・管理料について】
   ①本コーチ業務を実施することができることをFCEPが認定および登録のための費用。
②本契約および本コーチ業務の遂行に関わる諸管理のための費用。
2.本受託者およびFCEPは、本受託者が本契約の締結日(本契約における本契約の締結日は、本契約書末尾の本契約書締結日欄に記載の日付とし、本契約書の内容に本受託者とFCEPの双方が合意した日として扱うものとします。なお、この本契約締結日は、本契約書について本受託者およびFCEPが押印あるいは電子認証等による電磁的処理をした日のことではありません)までに、本契約の最初の契約年度(最初の契約年度についてのみ契約月の日数プラス1年間となります。)分の認定コーチ登録・管理料(金36,000円(消費税別途)となります。)の全額を一括してFCEPに支払い済であることを確認しました。
3.本受託者は、本契約が契約更新される都度、更新後の契約期間(1年間)分の認定コーチ登録・管理料として金36,000円(消費税別途)を、更新前契約の満期日の前月末日までに一括してFCEPの指定する方法により支払い手続きをおこなうものとします(原則としてクレジットカード決済となります。ただしFCEPが他の方法を指定あるいは承諾した場合はこの限りではありません)。
4.前各項に基づき本受託者からFCEPに支払われた認定コーチ登録・管理料は、第1条第3項に該当し本契約が発効しないこととなった場合、および対象となる契約年度の本契約の発効日(更新後契約期間の場合はその最初の日)以後においては理由の如何に関わらず一切返金等されないものとします。
5.認定コーチ登録・管理料は将来においてFCEPにより金額が変更される場合があります。当該認定コーチ登録・管理料の変更は、本契約の更新後の契約年度分から適用されるものとし、FCEPは契約更新前の契約年度の満期日の2か月前までに本受託者に対してその旨を通知するものとします。
6.本受託者は、本講座が主として7SALONの会員に対して7SALONのサービスとして提供されるものであることから、本契約の有効期間中において7SALONの有効なユーザー(会員)であることを維持するものとします。なお、本契約の発効日の翌月から本契約の終了日を含む月の末日までの期間における、本受託者が7SALONユーザーとして登録を継続することに関わる月額基本利用料金は、本条に基づく認定コーチ登録・管理料に含まれるものとします(本契約終了後において本受託者が7SALONの利用を継続する場合、本契約終了日の翌月から月額基本利用料金が発生することになります)。

第6条(本講座のプログラムおよび講座コンテンツ)
1.本コーチ業務にて実施するプログラム(以下「本講座プログラム」といいます)および使用する講座コンテンツ(本講座に関わるテキストその他教材等を含み以下「本講座コンテンツ」といいます)について、以下のとおりとします。
   ①本受託者は、本講座を、FCEPの指定どおりの内容にて実施するものとします。
   ②本受託者は、本講座プログラムおよび本講座コンテンツに関わる一切の知的財産権(以下「本知的財産権」といいます)が、Franklin Covey Co.およびその子会社であるフランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社(両者を総称して以下「Fコヴィー」といいます)、またはFCEPに帰属するものであることを認識したうえで本契約を締結したことを確認しました。
③本受託者は、本講座プログラムおよび本講座コンテンツを本コーチ業務遂行以外の目的に使用してはなりません。
④本受託者は、本契約または個別契約が終了した場合、本講座に関わりFCEPから交付または貸与されたものを、FCEPの指示に従いFCEPに返却しあるいは消去等するものとします。
⑤本受託者は、本講座プログラムおよび本講座コンテンツを、善良なる管理者の注意義務をもって保存・管理するものとし、本コーチ業務遂行の目的以外に複製、コピー、第三者への開示・譲渡・貸与・実施等してはならず、また、SNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、配布等をしてはならないものとします。
⑥FCEPおよびFコヴィーは、本契約および個別契約の締結と遂行においても、本コーチ業務遂行の目的以外に本受託者に対し本知的財産権に関していかなる権利付与をもしていません。よって本受託者は、本契約有効期間中および本契約終了後においても、本講座プログラムおよび本講座コンテンツをそのまま使用しあるいはこれらをアレンジ等した本コーチ業務に基づかない講座等を実施し、あるいはFCEPおよびFコヴィーのノウハウおよび著作物をベースとして新たな商品、講座プログラム、マテリアル、その他商品を新規開発、制作等する行為を、事前のFCEPの書面による承諾無く実施してはなりません。
2.本条は、本契約終了後においてもなお有効に存続するものとします。

第7条(顧客対応)
1.本受託者は、本契約期間中ならびに本契約終了後においても、本コーチ業務に関わる本講座等への参加者で本受託者自身が集客した者以外の者(以下「FCEP顧客」といいます)に対して、事前にFCEPの承諾無く営業アプローチその他いかなるアプローチもおこなってはならないものとし、本受託者はこれを誠実に遵守します。ただし、以下に該当する場合は除きます。
①当該FCEP顧客が、本コーチ業務に関わる本講座が実施前の時点において、既に本受託者しくは本受託者が所属する法人・団体等と取引が発生している、もしくは営業等アプローチをしている等の接点がある場合。なおこの場合、本受託者は、当該FCEP顧客と接点があることについて判明した際にすみやかにその関係・状況についてFCEPに伝えるものとし、対応についてFCEPと本受託者が誠実に協議して定めるものとします。
②本受託者がFCEP顧客に対し勧誘等をおこなったものではないにも関わらず、FCEP顧客から本受託者に対して打診があった場合で、FCEPと本受託者協議のうえ、FCEPが承諾した場合。
2.本受託者が、本コーチ業務の一環としてFCEP顧客に対して講座等のフォロー行為あるいは参加に関するお礼等をおこなう場合、またFCEP顧客からの問い合わせ対応等をおこなう場合については、予めFCEPと協議のうえ合意する範囲・方法にておこなうものとします。
3.本受託者が前各項の定めに違反した場合、本受託者は、違約金として当該FCEP顧客に関わり発生する本報酬等の金額の3倍相当額ならびに当該本受託者の違反行為に対するFCEPの調査・対応コスト相当額をFCEPの請求に従いFCEPに支払うものとします。また、この違約金は別途のFCEPの本受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
 
第8条(その他関連事項)
1.本受託者は、本コーチ業務の一部または全部について、本受託者が自ら単独で遂行しなければならないものとし、これを第三者に再委託し、あるいは第三者と共同で実施することはできません。
2.本講座は主にZoomを利用したオンライン会議形式にて提供される講座です(将来においてZoom以外の方法を利用する場合もあります)。FCEPは、本受託者が本コーチ業務に基づき実施する本講座の開催中において、当該Zoom会議室に入り視聴し、あるいは発言その他の言動を任意にすることができるものとします。
3.本受託者は、本契約、個別契約、および本コーチ業務を遂行するために必要となる機器・ソフトウェア、通信環境、セキュリティ対策、およびその他を自らの責任と負担により整備するものとします。
4.本受託者は、本講座の受講者およびその他第三者に対して、FCEPと本受託者の関係(本受託者はFCEPからの業務委託により本コーチ業務を実施する者であること)について正確に伝えなければならず、FCEPまたはFコヴィーと同一であり、FCEPまたはFコヴィーの一部であり、FCEPまたはFコヴィーと資本関係がある、あるいはFCEPまたはFコヴィーとの代理関係にある等の誤認させるような表現をしてはならないものとします。
5.本受託者は、FCEPに対し本コーチ業務に関わる報告をFCEP指定の方法にておこなうものとします。その他FCEPから本コーチ業務の実施状況等の照会を受けた時、これに速やかに応じるものとします。
6.本受託者は、本コーチ業務の遂行に際し、個人情報保護法その他の各種法令を遵守するものとします。
7.本受託者は、自らに関する情報(所在、所属、役職、連絡先など)に変更が生じた場合、速やかにFCEPに通知するものとします。

第9条(本受託者の禁止事項等)
1.本受託者は、本コーチ業務およびその他本契約・個別契約の遂行に関わり、以下の各号の各行為およびこれらに類似する行為をし、またそのおそれのある行為をしてはなりません。
①本講座のZoom等における授業風景およびその他関連の様子について、FCEPが事前に指示または許諾する以外の方法・範囲において映像・音声等を録画・録音する行為。
②FCEP、FCEPの役員・従業員、Fコヴィー、Fコヴィーの役員・従業員、本講座の受講申込者・受講者、その他本コーチ業務に関わり知り得た者(これらの者を総称して以下「本講座関係者」といいます)、およびその他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。また、本講座関係者に関わる事項を第三者に流布する行為や第三者を誹謗・中傷する行為を含みます)
③本講座関係者の個人情報を収集し蓄積する行為、またはこれらをしようとする行為
④本講座を、FCEPが受講を認めた者を除く第三者に受講・視聴させ、あるいは第三者に本講座の運営に干渉させる行為
⑤FCEPによる本講座の運営および運営管理業務を妨害するおそれのある行為
⑥本講座の円滑な運営のためにFCEPがなす合理的な要請事項に従わない行為
⑦犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為
⑧面識のない異性との出会い等を目的として受講する行為
⑨猥褻的、暴力的な画像その他一般の方が不快に感じる情報や言動を送信する行為
⑩法令またはFCEPが定める規則その他要請事項に違反する行為
⑪特定の政党もしくは政治団体のための活動、宗教活動等を目的とした一切の行為
⑫FCEPが事前に承諾していない商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする行為
⑬自分以外の人物を名乗ったり、他の企業・団体・組織等の代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする言動をする行為
⑭本講座により得た情報や教材等を、無断でそのコピー、複製、SNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、転売、配布等をする行為
⑮事実に反する情報を本講座関係者およびFCEPに流布する行為
⑯本講座の受講者の受講を妨害する行為
⑰他者に違法行為を勧誘または助長する行為
⑱本講座関係者への暴言・脅迫行為、不良行為、その他嫌がらせ等をする行為
⑲本講座関係者の信用を失墜・毀損させる行為
⑳コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
㉑虚偽の情報に基づくFCEPへの報告および申請手続きをする行為
㉒FCEPから本受託者に対し登録された電話もしくはメール等により連絡しているにも関わらず、合理的な理由なく5日間以上本受託者が返信等をなさない行為(本受託者と連絡が取れない状況が続いた場合)
㉓FCEPの承諾なくFCEPの従業員に対して本受託者または本受託者の所属する法人・団体等の従業員となるよう勧める行為
㉔前各事項に類する行為
㉕その他、FCEPが不適切と判断する行為
2.本受託者の行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると本受託者が判断した場合において、その行為により本講座関係者に損害を与えたとき、本受託者はこれらの者が被った全ての損害を賠償しなければなりません。

第10条(秘密保持)
1.本契約において秘密情報とは、本コーチ業務の履行に際して書面、Eメール、電子データその他媒体および開示の方法を問わず、相手方から秘密である旨を明示され開示された一切の情報をいうものとします。ただし、以下の情報は除きます。
(1)開示された時点で、既に公知の情報
(2)開示された後に、自らの責によらず公知となった情報
(3)開示された時点で既に知っていた情報
(4)相手方以外の者から正当な方法で得た情報
(5)開示された情報と無関係に、自ら創作した情報
2.FCEPおよび本受託者は、秘密情報を厳に秘匿し、第三者(法令に基づいて開示を求める公的機関を除きます。)に開示漏洩しないものとします。
3.FCEPおよび本受託者は、秘密情報を本契約および個別契約の履行の目的にのみ使用し、その他いかなる目的にも使用しないものとします。
4.本受託者は、本講座の受講者に関わる一切の情報を秘密情報として扱うものとします。
5.本条は、秘密情報の複製物についても適用されるものとします。
6.本条は、本契約終了後も有効とします。

第11条(個人情報保護)
1.本受託者は、本講座関係者に関わる個人情報および本契約に関連してFCEPから開示された個人情報(個人情報保護に関する法律第2条の定義によるものとし、これらを総称して以下単に「個人情報」といいます)について、個人情報の保護に関する法律を遵守し、適切に管理するものとします。
2.FCEPは、本受託者に対し、本受託者の個人情報の管理について監督・監査の機会を設けること、また報告書の徴収を求めることができるものとします。
3.本受託者は、個人情報を漏洩・盗用・改竄をしてはならないものとします。また、本受託者は、個人情報を本契約および個別契約の履行目的にのみ使用し、その他いかなる目的にも使用しないものとします。
4.万一個人情報の漏洩事故が発生した場合、本受託者は、現実に発生した損害のうち自己の責めに帰すべき範囲において、FCEPおよびその他本講座関係者に賠償する義務を負うものとします。

第12条(契約期間と契約更新)
1.本契約の有効期間は、本契約発効日を始期とし、本契約発効日の翌月から12か月目の月の月末を終期とします。
2.前項の契約満期日の2か月前までにFCEPおよび本受託者の何れからも特段の申し出が無く、かつ当該契約満期日の前月末日までに本受託者が第5条第3項に基づく認定コーチ登録・管理料の支払い手続きをした場合、本契約は同内容にて当該契約満期日の翌日から1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第13条(本契約の休止)
1.本受託者は、本契約の有効期間中において、FCEPに対しFCEPの定める方法により申請することにより本契約を休止扱いとすることができるものとします。なお、本契約の休止は、なお有効な個別契約が存在する場合(実施予定の本講座がある場合)においては当該個別契約が終了した後に適用されるものとします。
2.本契約の休止期間中は、原則本コーチ業務の受委託はなされませんが、本契約のその他の各条項は有効に適用されます。
3.前項に関わらず、本契約の休止における認定コーチ登録・管理料の扱いは以下のとおりとします。
①休止期間の開始日において、本契約の有効期間に残存期間がある場合、当該残存期間分に関わる認定コーチ登録・管理料は返金等されないものとします。
②本受託者が認定コーチ登録・管理料を支払済みの契約年度内に本契約を休止し、当契約年度内に休止を終了する場合、当該契約年度期間中に関わる認定コーチ登録・管理料をさらに支払うことはありません。
③本契約の休止期間中に本契約の有効期間が更新される場合、当該契約更新に際し本受託者は認定コーチ登録・管理料を支払うことを要しないものとします。
④本受託者は、前③の認定コーチ登録・管理料を支払わずに本契約の有効期間が更新された後に本契約の休止を終了する場合、認定コーチ登録・管理料金36,000円(1年間分。消費税別途)をFCEPの請求に従いFCEPに支払うものとします。このとき、本契約の有効期間は、本契約の休止を終了した日の翌日を含む月から起算して12か月目の月の末日までに変更されるものとします。
4.本受託者は、本契約の休止期間中においても7SALONの有効なユーザー(会員)であることを維持するものとします。本受託者は、前項③により契約更新後の認定コーチ登録・管理料の支払いをすることなく本契約が更新された後に休止期間が継続する場合、当該契約更新後の休止期間中において7SALONの月額基本利用料金をFCEP所定の方法により支払うものとします。
5.本受託者は、本契約の休止終了後に本コーチ業務を再開するに際し、休止期間中において本講座および本コーチ業務の内容あるいは実施方法等に変更がなされていた場合、その変更事項を習得する必要があることを認識するとともに、FCEPが特段に指定する対応(Eラーニング視聴やその他など)を求めた場合、これを実施するものとします。
6.FCEPは、本受託者による本契約の休止期間が1年以上継続し、かつ当該休止期間の終了予定時期が定まっていない場合、以降に到来する本契約の満期時において本契約を更新しないことができるものとします。

第14条(中途解約)
1.本受託者は、FCEPに2か月前までに書面にて通知することにより、本契約を中途解約できるものとします。
2.前項に関わらず、本受託者は、前項に基づく通知をFCEPになした場合において、当該通知に基づく中途解約日時点において有効に存続する個別契約がある場合(実施予定の本講座がある場合)、当該個別契約が実施完了するまでは本契約を中途解約できないものとします。ただし、FCEPが同意する場合はこの限りではありません。

第15条(契約の解除)
1.FCEPまたは本受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
(1)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(3)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき、または清算手続に入ったとき
(6)本受託者が傷病・死亡・失踪・成年被後見人の認定を受ける等により本コーチ業務の遂行が困難となったとき。
(7)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(8)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき、または紛争状態となるなど信頼関係が著しく損なわれたとき
2.FCEPまたは本受託者は、相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
3.本条に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

第16条(本契約終了後の措置)
1.本契約が期間満了、中途解約、合意解約、解除、またはその他理由の如何に関わらず終了した場合で、当該本契約の終了日時点においてなお有効な個別契約が存在する場合(実施予定の本講座がある場合)、当該個別契約が完了するまでの期間および範囲に限り本契約はなお効力を有するものとします。ただし、本契約が本受託者に起因する事由によりFCEPが解除した場合においては、FCEPは当該個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
2.本契約が終了した場合においても、第4条第1項第(2)号に基づく認定コーチ養成講座受講者創出報酬は、本契約の終了日から3か月間において発生するものとします。ただし、本受託者が第15条(契約の解除)または第17条(反社会的勢力の排除)に抵触したことによりFCEPが本契約を解除した場合、当該報酬は本契約解除日以降において発生しないものとします。
3.本契約が解約、解除その他理由のいかんに関わらず終了した後においても、第4条第7項、第5条第4項、第6条、第9条ないし第11条、第14条第2項、本条、第18条ないし第20条、第22条、第23条の各条項はなお有効に存続するものとします。
4.本受託者は、本契約が終了した後に再度FCEPと本契約と同様の契約を締結のうえ本コーチ業務を実施することを希望する場合、認定コーチ養成講座(8時間。なお将来において変更となる場合があります)を再受講しFCEPによる修了認定を改めて受ける必要があることを認識しました。

第17条(反社会的勢力の排除) 
1.FCEPおよび本受託者は、現在および将来において、自己および自己の役員もしくは自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、また反社会的勢力であったこと
(2)反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること
(3)前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること
2.FCEPおよび本受託者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)相手方に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること
(2)相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(3)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
(4)相手方に対して不当な要求をすること
3.FCEPまたは本受託者が、本契約締結日以降、自己が第1項の表明に反することを知った場合、相手方に対し書面で報告しなければならないものとします。
4.FCEPおよび本受託者は、相手方が第1項または第2項に違反した場合には、何らの催告を要せずに、本契約およびFCEP本受託者間で有効な他の全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。本項に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

第18条(権利義務の譲渡)
本受託者は、FCEPの事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。

第19条(免責事項)
1.FCEPおよび本受託者は、本契約の締結および履行が、相手方に対し何らかの利益創出等を約せるものでは無いことについて了承しました。
2.本受託者は、本コーチ業務の内容および第三者に対する実施が、本受託者あるいは本講座の受講者その他第三者に対し成果や利益等を創出・提供されことをFCEPが約せるものではなく、またFCEPは一切の保証をしないことについて了承しました。
3.天変地異、暴動、交通機関の混乱、疫病の蔓延、政府・行政機関等の指示・要請、その他不可抗力によりFCEPまたは本受託者の責めに帰すことができない事由による本契約の不履行または遅滞の場合、FCEPおよび本受託者はそれぞれ相手方に対しての責任を負わないものとします。

第20条(本契約の有効性)
1.本契約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本契約のその他の規定は有効とします。
2.本契約の規定の一部が他の者(他の本コーチ業務受託者または本講座の受講者等)との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本契約はFCEPと本受託者との関係では有効とします。

第21条(本契約の変更等)
1.FCEPは以下の場合に、本受託者に対し書面により事前に通知することで、FCEPの裁量により、本契約を変更することができます。
 (1)本契約の変更が、本受託者の一般の利益に適合するとき。
 (2)本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.FCEPは前項による本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の2週間前までに、本契約を変更する旨および変更後の本契約の内容とその効力発生日を本受託者に電子メール、または書面(電磁的署名・押印処理をした電磁的に作成した書面も可とします)で通知します。
3.変更後の本契約の効力発生日までに本受託者がFCEPに対して異議等を申し出ない場合、本受託者が本契約の変更に同意したものとみなされるものとします。

第22条(協議)
本契約について疑義、紛争が生じたとき、または本契約に記載の無い事項については、FCEPと本受託者が協議のうえ、円満迅速に解決します。

第23条(準拠法および管轄裁判所)
1.本契約の準拠法は、日本法とします。
2.FCEPおよび本受託者は、本契約に関する紛争について、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意しました。

(講師業務委託契約の条文は以上)

2021年10月6日制定
2021年10月6日適用
2022年2月4日改定
2022年7月8日改定
2023年3月3日改定

以上