1. 業務委託契約書ドラフト

業務委託契約書ドラフト

「7つの習慣セルフコーチング」認定コーチ業務委託に関わる基本契約書

本契約書末尾の本受託者欄に記名・押印(押印に代わる電磁的処理を含みます)した者(以下「本受託者」といいます)と株式会社FCE パブリッシング事業本部(以下「FCEP」といいます)は、FCEPによって運営されるWebサービス「7SALON(セブンサロン)」(以下「7SALON」といいます)が主催する「7つの習慣セルフコーチング」(以下「本講座」といいます)の認定コーチ業務(以下「本コーチ業務」といいます)をFCEPが本受託者に委託することに関し、以下のとおり合意しました。なお、本契約書に基づく契約を以下「本契約」といいます。

第1条(本契約の発効時期)
1.本契約は、本受託者が7SALONの主催する「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成プログラム」(以下「認定コーチ養成講座」といいます)を受講し、FCEPより講座修了者として修了認定(以下「養成講座修了認定」といいます)された時点(以下「本契約発効日」といいます)で発効します。
2.養成講座修了認定については、本受託者が認定コーチ養成講座の全ての単位講座の受講を終了する時点までにおいて、FCEPが本受託者に対し特段に修了認定をしない旨を告知しなかった場合に修了認定されたものとして扱います(後日FCEPから本受託者に修了証が交付されます)。
3.本受託者が認定コーチ養成講座の受講申込みをFCEパブリッシングにより承諾された日から、別途FCEパブリッシングが定めた期間内(特段の定めがない場合は申込日から6ヶ月以内となります。当該期間を以下「受講可能期間」といいます)に養成講座修了認定を受けなかった場合、およびFCEPが本受託者に対し特段の事由により養成講座修了認定をしない旨を告知した場合、本契約は以降においても発効しないものとなります。なお、本項に該当し本契約が発効しないこととなった場合においても、本受託者がFCEPに対し支払済の第5条第1項に定める認定コーチ登録・管理料は返金されないものとします。

第2条(認定コーチ業務の受委託)
1.FCEPは本受託者に対し本契約に基づき本コーチ業務を委託し、本受託者はこれを受託します。
2.本契約は、本コーチ業務に関する基本的な契約事項について定めるものです。具体的に委託される個別の本コーチ業務および本講座の詳細(対象となる本講座の開催日時等)については、別途FCEPと本受託者間で締結する個別契約(以下「個別契約」といいます)にて定めるものとします。
3.個別契約は、FCEPが指定する本講座および本コーチ業務を管理するシステム上において、具体的に委託される個別の本コーチ業務および本講座の詳細(対象となる本講座の開催日時等)についてFCEPと本受託者が合意することにより成立するものとします。その他、FCEPと本受託者とが合意する場合においては、FCEPと本受託者間で個別契約書の締結、もしくはFCEPの取締役がCC(カーボンコピー)として宛先に含まれているFCEPの担当者と本受託者とが電子メールにより合意する方法によっても個別契約は成立するものとします。
4.本受託者は、本コーチ業務の遂行に関わり、本契約に定める事項のほか、FCEPから特段の指示がある場合、当該指示に従うものとします。
5.FCEPおよび本受託者は、本コーチ業務の実施がFCEPと本受託者両者の共同作業を通じてはじめて円滑になされるものであることを確認し、それぞれが誠意をもって協力するものとします。

第3条(本契約と個別契約の関係等)
1.本契約は、個別契約に共通して適用されるものとします。個別契約の条件が、本契約に定める条件と異なる場合は、個別契約が優先して適用されるものとします。
2.本受託者は、本契約の締結が、FCEPによる本コーチ業務の具体的な実施委託(講座等の実施)および個別契約を締結することを保証するものではないことを承諾します。

第4条(報酬・費用等)
1.FCEPは、本コーチ業務の報酬として、以下の各報酬を本受託者に対し支払うものとします。
  (1)コーチ業務実施報酬:
    ・本受託者が個別契約に基づき本コーチ業務を実施した本講座の受講者(以下「本受託者の受講者」といいます)がFCEPに支払った本講座受講料(消費税部分を除く)の50%相当額。
 (2)「7つの習慣セルフコーチング認定コーチ養成講座」(認定コーチ養成講座」)受講者創出報酬:
    ・本受託者の受講者が本講座を受講修了した日から3か月以内に認定コーチ養成講座を受講した場合、金1万円。
2.前項の各報酬は、下記の2つの要件が満たされた時点で発生するものとします。
①本受託者の受講者が各講座の受講を終了するなど受講料の全額について返金等をする可能性が無くなること。
②本受託者の受講者が各講座の受講料をFCEPに支払い済みとなること。
3.FCEPは、本受託者が個別契約に基づき本コーチ業務を実施する本講座に受講を申し込んでいた者が当該本講座実施予定日の当日からその14日前までの期間において当該本講座の受講をキャンセルし、当該キャンセルをした申込者(以下「キャンセル者」といいます)からキャンセル料を受領した場合、キャンセル者に関しては第1項の各報酬に代えて、キャンセル者から受領したキャンセル料の50%相当額(以下「キャンセル充当金」といいます)を本受託者に対し支払うものとします。なお、本講座実施予定日の15日以上前にキャンセルがなされた場合、FCEPは受講料の一部をキャンセル料として受領しますが、キャンセル充当金は発生しません。
4.FCEPは、当月発生分の報酬およびキャンセル充当金(当該報酬とキャンセル充当金を総称して以下「本報酬等」といいます)を毎月末日で締めにて集計し、これに別途消費税相当額を加算した金額を、翌月末日まで(当日が金融機関の休業日の場合は直前の金融機関営業日まで)に本受託者の指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料はFCEPの負担とします。
5.本コーチ業務の遂行に関わり本受託者に発生する費用等の一切は、原則として本受託者が負担するものとします(本コーチ業務の本報酬等に含まれます)。ただし、別途にFCEPと本受託者が合意する場合はこの限りではありません。
6.FCEPは、第1項および第3項に定める本コーチ業務の本報酬等の料率その他内容について、任意に変更することができるものとします(本受託者はFCEPからの委託要請を断ることにより変更を承諾しないことができます)。ただし、FCEPと本受託者間で既に成立している個別契約における本報酬等の内容を変更する場合は本受託者の同意を要するものとします。
7.本条に基づく本報酬等支払いに関わり、FCEPが本受託者に対し支払う意思があるにも関わらず、必要な情報(振込先金融機関口座等)が提供されない場合など本受託者からの協力が得られず、あるいは本受託者との連絡が取れない等の理由により、FCEPによる支払いが出来ない場合は、以下を適用するものとします。
①FCEPによる支払いが所定の期日より後になった場合においても延滞利息、法定利息、その他の利息は付されないものとします。
②本条に基づく支払期日から1年を過ぎても支払いができない場合、FCEPは以降において当該支払いをおこなう義務を負わないものとします。

第5条(認定コーチ登録・管理料と「7SALON」会員であることの維持)
1.本受託者は、本契約の有効期間中において、下記に記載の主旨の認定コーチ登録・管理料(以下「認定コーチ登録・管理料」といいます)として、年間金36,000円(消費税別途)をFCEPに対し支払うものとします。
  【認定コーチ登録・管理料について】
   ①本コーチ業務を実施することができることをFCEPが認定および登録のための費用。
②本契約および本コーチ業務の遂行に関わる諸管理のための費用。
2.本受託者およびFCEPは、本受託者が本契約の締結日(本契約における本契約の締結日は、本契約書末尾の本契約書締結日欄に記載の日付とし、本契約書の内容に本受託者とFCEPの双方が合意した日として扱うものとします。なお、この本契約締結日は、本契約書について本受託者およびFCEPが押印あるいは電子認証等による電磁的処理をした日のことではありません)までに、本契約の最初の契約年度(最初の契約年度についてのみ契約月の日数プラス1年間となります。)分の認定コーチ登録・管理料(金36,000円(消費税別途)となります。)の全額を一括してFCEPに支払い済であることを確認しました。
3.本受託者は、本契約が契約更新される都度、更新後の契約期間(1年間)分の認定コーチ登録・管理料として金36,000円(消費税別途)を、更新前契約の満期日の前月末日までに一括してFCEPの指定する方法により支払い手続きをおこなうものとします(原則としてクレジットカード決済となります。ただしFCEPが他の方法を指定あるいは承諾した場合はこの限りではありません)。
4.前各項に基づき本受託者からFCEPに支払われた認定コーチ登録・管理料は、第1条第3項に該当し本契約が発効しないこととなった場合、および対象となる契約年度の本契約の発効日(更新後契約期間の場合はその最初の日)以後においては理由の如何に関わらず一切返金等されないものとします。
5.認定コーチ登録・管理料は将来においてFCEPにより金額が変更される場合があります。当該認定コーチ登録・管理料の変更は、本契約の更新後の契約年度分から適用されるものとし、FCEPは契約更新前の契約年度の満期日の2か月前までに本受託者に対してその旨を通知するものとします。
6.本受託者は、本講座が主として7SALONの会員に対して7SALONのサービスとして提供されるものであることから、本契約の有効期間中において7SALONの有効なユーザー(会員)であることを維持するものとします。なお、本契約の発効日の翌月から本契約の終了日を含む月の末日までの期間における、本受託者が7SALONユーザーとして登録を継続することに関わる月額基本利用料金は、本条に基づく認定コーチ登録・管理料に含まれるものとします(本契約終了後において本受託者が7SALONの利用を継続する場合、本契約終了日の翌月から月額基本利用料金が発生することになります)。

第6条(本講座のプログラムおよび講座コンテンツ)
1.本コーチ業務にて実施するプログラム(以下「本講座プログラム」といいます)および使用する講座コンテンツ(本講座に関わるテキストその他教材等を含み以下「本講座コンテンツ」といいます)について、以下のとおりとします。
   ①本受託者は、本講座を、FCEPの指定どおりの内容にて実施するものとします。
   ②本受託者は、本講座プログラムおよび本講座コンテンツに関わる一切の知的財産権(以下「本知的財産権」といいます)が、Franklin Covey Co.およびその子会社であるフランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社(両者を総称して以下「Fコヴィー」といいます)、またはFCEPに帰属するものであることを認識したうえで本契約を締結したことを確認しました。
③本受託者は、本講座プログラムおよび本講座コンテンツを本コーチ業務遂行以外の目的に使用してはなりません。
④本受託者は、本契約または個別契約が終了した場合、本講座に関わりFCEPから交付または貸与されたものを、FCEPの指示に従いFCEPに返却しあるいは消去等するものとします。
⑤本受託者は、本講座プログラムおよび本講座コンテンツを、善良なる管理者の注意義務をもって保存・管理するものとし、本コーチ業務遂行の目的以外に複製、コピー、第三者への開示・譲渡・貸与・実施等してはならず、また、SNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、配布等をしてはならないものとします。
⑥FCEPおよびFコヴィーは、本契約および個別契約の締結と遂行においても、本コーチ業務遂行の目的以外に本受託者に対し本知的財産権に関していかなる権利付与をもしていません。よって本受託者は、本契約有効期間中および本契約終了後においても、本講座プログラムおよび本講座コンテンツをそのまま使用しあるいはこれらをアレンジ等した本コーチ業務に基づかない講座等を実施し、あるいはFCEPおよびFコヴィーのノウハウおよび著作物をベースとして新たな商品、講座プログラム、マテリアル、その他商品を新規開発、制作等する行為を、事前のFCEPの書面による承諾無く実施してはなりません。
2.本条は、本契約終了後においてもなお有効に存続するものとします。

第7条(顧客対応)
1.本受託者は、本契約期間中ならびに本契約終了後においても、本コーチ業務に関わる本講座等への参加者で本受託者自身が集客した者以外の者(以下「FCEP顧客」といいます)に対して、事前にFCEPの承諾無く営業アプローチその他いかなるアプローチもおこなってはならないものとし、本受託者はこれを誠実に遵守します。ただし、以下に該当する場合は除きます。
①当該FCEP顧客が、本コーチ業務に関わる本講座が実施前の時点において、既に本受託者しくは本受託者が所属する法人・団体等と取引が発生している、もしくは営業等アプローチをしている等の接点がある場合。なおこの場合、本受託者は、当該FCEP顧客と接点があることについて判明した際にすみやかにその関係・状況についてFCEPに伝えるものとし、対応についてFCEPと本受託者が誠実に協議して定めるものとします。
②本受託者がFCEP顧客に対し勧誘等をおこなったものではないにも関わらず、FCEP顧客から本受託者に対して打診があった場合で、FCEPと本受託者協議のうえ、FCEPが承諾した場合。
2.本受託者が、本コーチ業務の一環としてFCEP顧客に対して講座等のフォロー行為あるいは参加に関するお礼等をおこなう場合、またFCEP顧客からの問い合わせ対応等をおこなう場合については、予めFCEPと協議のうえ合意する範囲・方法にておこなうものとします。
3.本受託者が前各項の定めに違反した場合、本受託者は、違約金として当該FCEP顧客に関わり発生する本報酬等の金額の3倍相当額ならびに当該本受託者の違反行為に対するFCEPの調査・対応コスト相当額をFCEPの請求に従いFCEPに支払うものとします。また、この違約金は別途のFCEPの本受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
 
第8条(その他関連事項)
1.本受託者は、本コーチ業務の一部または全部について、本受託者が自ら単独で遂行しなければならないものとし、これを第三者に再委託し、あるいは第三者と共同で実施することはできません。
2.本講座は主にZoomを利用したオンライン会議形式にて提供される講座です(将来においてZoom以外の方法を利用する場合もあります)。FCEPは、本受託者が本コーチ業務に基づき実施する本講座の開催中において、当該Zoom会議室に入り視聴し、あるいは発言その他の言動を任意にすることができるものとします。
3.本受託者は、本契約、個別契約、および本コーチ業務を遂行するために必要となる機器・ソフトウェア、通信環境、セキュリティ対策、およびその他を自らの責任と負担により整備するものとします。
4.本受託者は、本講座の受講者およびその他第三者に対して、FCEPと本受託者の関係(本受託者はFCEPからの業務委託により本コーチ業務を実施する者であること)について正確に伝えなければならず、FCEPまたはFコヴィーと同一であり、FCEPまたはFコヴィーの一部であり、FCEPまたはFコヴィーと資本関係がある、あるいはFCEPまたはFコヴィーとの代理関係にある等の誤認させるような表現をしてはならないものとします。
5.本受託者は、FCEPに対し本コーチ業務に関わる報告をFCEP指定の方法にておこなうものとします。その他FCEPから本コーチ業務の実施状況等の照会を受けた時、これに速やかに応じるものとします。
6.本受託者は、本コーチ業務の遂行に際し、個人情報保護法その他の各種法令を遵守するものとします。
7.本受託者は、自らに関する情報(所在、所属、役職、連絡先など)に変更が生じた場合、速やかにFCEPに通知するものとします。

第9条(本受託者の禁止事項等)
1.本受託者は、本コーチ業務およびその他本契約・個別契約の遂行に関わり、以下の各号の各行為およびこれらに類似する行為をし、またそのおそれのある行為をしてはなりません。
①本講座のZoom等における授業風景およびその他関連の様子について、FCEPが事前に指示または許諾する以外の方法・範囲において映像・音声等を録画・録音する行為。
②FCEP、FCEPの役員・従業員、Fコヴィー、Fコヴィーの役員・従業員、本講座の受講申込者・受講者、その他本コーチ業務に関わり知り得た者(これらの者を総称して以下「本講座関係者」といいます)、およびその他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。また、本講座関係者に関わる事項を第三者に流布する行為や第三者を誹謗・中傷する行為を含みます)
③本講座関係者の個人情報を収集し蓄積する行為、またはこれらをしようとする行為
④本講座を、FCEPが受講を認めた者を除く第三者に受講・視聴させ、あるいは第三者に本講座の運営に干渉させる行為
⑤FCEPによる本講座の運営および運営管理業務を妨害するおそれのある行為
⑥本講座の円滑な運営のためにFCEPがなす合理的な要請事項に従わない行為
⑦犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為
⑧面識のない異性との出会い等を目的として受講する行為
⑨猥褻的、暴力的な画像その他一般の方が不快に感じる情報や言動を送信する行為
⑩法令またはFCEPが定める規則その他要請事項に違反する行為
⑪特定の政党もしくは政治団体のための活動、宗教活動等を目的とした一切の行為
⑫FCEPが事前に承諾していない商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする行為
⑬自分以外の人物を名乗ったり、他の企業・団体・組織等の代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする言動をする行為
⑭本講座により得た情報や教材等を、無断でそのコピー、複製、SNSその他のWebサイト等へのアップロード、掲示、電送、転売、配布等をする行為
⑮事実に反する情報を本講座関係者およびFCEPに流布する行為
⑯本講座の受講者の受講を妨害する行為
⑰他者に違法行為を勧誘または助長する行為
⑱本講座関係者への暴言・脅迫行為、不良行為、その他嫌がらせ等をする行為
⑲本講座関係者の信用を失墜・毀損させる行為
⑳コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
㉑虚偽の情報に基づくFCEPへの報告および申請手続きをする行為
㉒FCEPから本受託者に対し登録された電話もしくはメール等により連絡しているにも関わらず、合理的な理由なく5日間以上本受託者が返信等をなさない行為(本受託者と連絡が取れない状況が続いた場合)
㉓FCEPの承諾なくFCEPの従業員に対して本受託者または本受託者の所属する法人・団体等の従業員となるよう勧める行為
㉔前各事項に類する行為
㉕その他、FCEPが不適切と判断する行為
2.本受託者の行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると本受託者が判断した場合において、その行為により本講座関係者に損害を与えたとき、本受託者はこれらの者が被った全ての損害を賠償しなければなりません。

第10条(秘密保持)
1.本契約において秘密情報とは、本コーチ業務の履行に際して書面、Eメール、電子データその他媒体および開示の方法を問わず、相手方から秘密である旨を明示され開示された一切の情報をいうものとします。ただし、以下の情報は除きます。
(1)開示された時点で、既に公知の情報
(2)開示された後に、自らの責によらず公知となった情報
(3)開示された時点で既に知っていた情報
(4)相手方以外の者から正当な方法で得た情報
(5)開示された情報と無関係に、自ら創作した情報
2.FCEPおよび本受託者は、秘密情報を厳に秘匿し、第三者(法令に基づいて開示を求める公的機関を除きます。)に開示漏洩しないものとします。
3.FCEPおよび本受託者は、秘密情報を本契約および個別契約の履行の目的にのみ使用し、その他いかなる目的にも使用しないものとします。
4.本受託者は、本講座の受講者に関わる一切の情報を秘密情報として扱うものとします。
5.本条は、秘密情報の複製物についても適用されるものとします。
6.本条は、本契約終了後も有効とします。

第11条(個人情報保護)
1.本受託者は、本講座関係者に関わる個人情報および本契約に関連してFCEPから開示された個人情報(個人情報保護に関する法律第2条の定義によるものとし、これらを総称して以下単に「個人情報」といいます)について、個人情報の保護に関する法律を遵守し、適切に管理するものとします。
2.FCEPは、本受託者に対し、本受託者の個人情報の管理について監督・監査の機会を設けること、また報告書の徴収を求めることができるものとします。
3.本受託者は、個人情報を漏洩・盗用・改竄をしてはならないものとします。また、本受託者は、個人情報を本契約および個別契約の履行目的にのみ使用し、その他いかなる目的にも使用しないものとします。
4.万一個人情報の漏洩事故が発生した場合、本受託者は、現実に発生した損害のうち自己の責めに帰すべき範囲において、FCEPおよびその他本講座関係者に賠償する義務を負うものとします。

第12条(契約期間と契約更新)
1.本契約の有効期間は、本契約発効日を始期とし、本契約発効日の翌月から12か月目の月の月末を終期とします。
2.前項の契約満期日の2か月前までにFCEPおよび本受託者の何れからも特段の申し出が無く、かつ当該契約満期日の前月末日までに本受託者が第5条第3項に基づく認定コーチ登録・管理料の支払い手続きをした場合、本契約は同内容にて当該契約満期日の翌日から1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第13条(本契約の休止)
1.本受託者は、本契約の有効期間中において、FCEPに対しFCEPの定める方法により申請することにより本契約を休止扱いとすることができるものとします。なお、本契約の休止は、なお有効な個別契約が存在する場合(実施予定の本講座がある場合)においては当該個別契約が終了した後に適用されるものとします。
2.本契約の休止期間中は、原則本コーチ業務の受委託はなされませんが、本契約のその他の各条項は有効に適用されます。
3.前項に関わらず、本契約の休止における認定コーチ登録・管理料の扱いは以下のとおりとします。
①休止期間の開始日において、本契約の有効期間に残存期間がある場合、当該残存期間分に関わる認定コーチ登録・管理料は返金等されないものとします。
②本受託者が認定コーチ登録・管理料を支払済みの契約年度内に本契約を休止し、当契約年度内に休止を終了する場合、当該契約年度期間中に関わる認定コーチ登録・管理料をさらに支払うことはありません。
③本契約の休止期間中に本契約の有効期間が更新される場合、当該契約更新に際し本受託者は認定コーチ登録・管理料を支払うことを要しないものとします。
④本受託者は、前③の認定コーチ登録・管理料を支払わずに本契約の有効期間が更新された後に本契約の休止を終了する場合、認定コーチ登録・管理料金36,000円(1年間分。消費税別途)をFCEPの請求に従いFCEPに支払うものとします。このとき、本契約の有効期間は、本契約の休止を終了した日の翌日を含む月から起算して12か月目の月の末日までに変更されるものとします。
4.本受託者は、本契約の休止期間中においても7SALONの有効なユーザー(会員)であることを維持するものとします。本受託者は、前項③により契約更新後の認定コーチ登録・管理料の支払いをすることなく本契約が更新された後に休止期間が継続する場合、当該契約更新後の休止期間中において7SALONの月額基本利用料金をFCEP所定の方法により支払うものとします。
5.本受託者は、本契約の休止終了後に本コーチ業務を再開するに際し、休止期間中において本講座および本コーチ業務の内容あるいは実施方法等に変更がなされていた場合、その変更事項を習得する必要があることを認識するとともに、FCEPが特段に指定する対応(Eラーニング視聴やその他など)を求めた場合、これを実施するものとします。
6.FCEPは、本受託者による本契約の休止期間が1年以上継続し、かつ当該休止期間の終了予定時期が定まっていない場合、以降に到来する本契約の満期時において本契約を更新しないことができるものとします。

第14条(中途解約)
1.本受託者は、FCEPに2か月前までに書面にて通知することにより、本契約を中途解約できるものとします。
2.前項に関わらず、本受託者は、前項に基づく通知をFCEPになした場合において、当該通知に基づく中途解約日時点において有効に存続する個別契約がある場合(実施予定の本講座がある場合)、当該個別契約が実施完了するまでは本契約を中途解約できないものとします。ただし、FCEPが同意する場合はこの限りではありません。

第15条(契約の解除)
1.FCEPまたは本受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
(1)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(3)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき、または清算手続に入ったとき
(6)本受託者が傷病・死亡・失踪・成年被後見人の認定を受ける等により本コーチ業務の遂行が困難となったとき。
(7)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(8)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき、または紛争状態となるなど信頼関係が著しく損なわれたとき
2.FCEPまたは本受託者は、相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
3.本条に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

第16条(本契約終了後の措置)
1.本契約が期間満了、中途解約、合意解約、解除、またはその他理由の如何に関わらず終了した場合で、当該本契約の終了日時点においてなお有効な個別契約が存在する場合(実施予定の本講座がある場合)、当該個別契約が完了するまでの期間および範囲に限り本契約はなお効力を有するものとします。ただし、本契約が本受託者に起因する事由によりFCEPが解除した場合においては、FCEPは当該個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
2.本契約が終了した場合においても、第4条第1項第(2)号に基づく認定コーチ養成講座受講者創出報酬は、本契約の終了日から3か月間において発生するものとします。ただし、本受託者が第15条(契約の解除)または第17条(反社会的勢力の排除)に抵触したことによりFCEPが本契約を解除した場合、当該報酬は本契約解除日以降において発生しないものとします。
3.本契約が解約、解除その他理由のいかんに関わらず終了した後においても、第4条第7項、第5条第4項、第6条、第9条ないし第11条、第14条第2項、本条、第18条ないし第20条、第22条、第23条の各条項はなお有効に存続するものとします。
4.本受託者は、本契約が終了した後に再度FCEPと本契約と同様の契約を締結のうえ本コーチ業務を実施することを希望する場合、認定コーチ養成講座(8時間。なお将来において変更となる場合があります)を再受講しFCEPによる修了認定を改めて受ける必要があることを認識しました。

第17条(反社会的勢力の排除) 
1.FCEPおよび本受託者は、現在および将来において、自己および自己の役員もしくは自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、また反社会的勢力であったこと
(2)反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること
(3)前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること
2.FCEPおよび本受託者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)相手方に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること
(2)相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(3)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
(4)相手方に対して不当な要求をすること
3.FCEPまたは本受託者が、本契約締結日以降、自己が第1項の表明に反することを知った場合、相手方に対し書面で報告しなければならないものとします。
4.FCEPおよび本受託者は、相手方が第1項または第2項に違反した場合には、何らの催告を要せずに、本契約およびFCEP本受託者間で有効な他の全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。本項に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

第18条(権利義務の譲渡)
本受託者は、FCEPの事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。

第19条(免責事項)
1.FCEPおよび本受託者は、本契約の締結および履行が、相手方に対し何らかの利益創出等を約せるものでは無いことについて了承しました。
2.本受託者は、本コーチ業務の内容および第三者に対する実施が、本受託者あるいは本講座の受講者その他第三者に対し成果や利益等を創出・提供されことをFCEPが約せるものではなく、またFCEPは一切の保証をしないことについて了承しました。
3.天変地異、暴動、交通機関の混乱、疫病の蔓延、政府・行政機関等の指示・要請、その他不可抗力によりFCEPまたは本受託者の責めに帰すことができない事由による本契約の不履行または遅滞の場合、FCEPおよび本受託者はそれぞれ相手方に対しての責任を負わないものとします。

第20条(本契約の有効性)
1.本契約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本契約のその他の規定は有効とします。
2.本契約の規定の一部が他の者(他の本コーチ業務受託者または本講座の受講者等)との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本契約はFCEPと本受託者との関係では有効とします。

第21条(本契約の変更等)
1.FCEPは以下の場合に、本受託者に対し書面により事前に通知することで、FCEPの裁量により、本契約を変更することができます。
 (1)本契約の変更が、本受託者の一般の利益に適合するとき。
 (2)本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.FCEPは前項による本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の2週間前までに、本契約を変更する旨および変更後の本契約の内容とその効力発生日を本受託者に電子メール、または書面(電磁的署名・押印処理をした電磁的に作成した書面も可とします)で通知します。
3.変更後の本契約の効力発生日までに本受託者がFCEPに対して異議等を申し出ない場合、本受託者が本契約の変更に同意したものとみなされるものとします。

第22条(協議)
本契約について疑義、紛争が生じたとき、または本契約に記載の無い事項については、FCEPと本受託者が協議のうえ、円満迅速に解決します。

第23条(準拠法および管轄裁判所)
1.本契約の準拠法は、日本法とします。
2.FCEPおよび本受託者は、本契約に関する紛争について、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意しました。

(条文以上)




本契約の締結を証するため、本契約書を電磁的方法により作成のうえ、双方にて記名押印に代わる電磁的処理を施し、これを双方保管するものとします。

本契約の締結日は、下記の本契約書締結日欄に記載の日付とし、本契約書の内容に双方が合意した日として扱うものとします。なお、この本契約書締結日は、本契約書について本受託者およびFCEPが押印あるいは電子認証等による電磁的処理をした日のことではありません。

本契約書締結日:202  年   月   日

本受託者:

FCEP:東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
株式会社FCE
代表取締役 石川淳悦


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